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みやま市

年金

更新日:2024年2月20日

年金制度は、老後や障害の状態になった場合などにおいても基礎的な生活を確保することを目的としています。

国民年金、厚生年金、共済年金の3種類があり、市役所では主に国民年金第1号被保険者に関するお手続きの受付をします。

制度  対象者  
国民年金 日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人   (第1号被保険者)
自営業、学生、フリーター、無職の人など
(第2号被保険者)
厚生年金保険に加入している会社員、公務員など
(第3号被保険者)
第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人(ただし、収入要件により健康保険の扶養となれない人は第3号被保険者とはなりません)
厚生
年金
厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する人
共済
年金
公務員・私立学校教職員など

こんなときには国民年金の届出を!

  • 厚生年金・共済年金をやめたとき(扶養されている配偶者も)
  • 配偶者(第2号被保険者)の扶養から外れたとき(収入増、離婚など)
  • 任意加入するとき、やめるとき
  • 付加保険料の納付申出・辞退申出をするとき
  • 保険料の免除・猶予・学生納付特例の申請をするとき
  • 注1)第3号被保険者の届出は、配偶者の勤務する事業所を経由して、日本年金機構に提出します。
    注2)届出の際には、基礎年金番号のわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書など)またはマイナンバーのわかるもの、本人確認のできるもの(運転免許証など)が必要です。(代理人からの届出の場合は、委任状が必要です。)

国民年金保険料の払い込みは?

加入手続き後、3から4週間で日本年金機構から納付書が送られてきます。

保険料は、全国の銀行・郵便局・信用金庫・信用組合・農協・漁協・労働金庫・コンビニエンスストア(一部を除く)のほか、スマートフォンアプリやインターネットから納めることができます。

また、納め忘れがなく便利な口座振替やクレジットカードによる納付、保険料が割引かれる前納制度もありますので、ぜひご利用ください。

保険料を納めるのが困難な場合

経済的な理由などで保険料を納めるのが困難な時は、申請して承認されると保険料が免除になる保険料免除制度や学生納付特例制度のほか、納付猶予制度があります。支払いが困難な時はご相談ください。

受給手続き

こんなときには受給手続きを!

こんなとき 手続きの種類  国民年金の加入条件等   手続き窓口 
65歳になったとき 老齢基礎年金の請求 第1号被保険者期間のみ (1)
(2)

(1)健康づくり課国保年金係
(2)日本年金機構大牟田年金事務所

第3号被保険者期間等もある場合 (2)
障害の状態になったとき 障害基礎年金の請求 障害の初診日に第1号被保険者の場合 (1)
(2)
20歳前に障害の状態になった場合 (1)
(2)
障害の初診日に第3号被保険者の場合 (2)
死亡したとき 遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金、未支給年金などの請求 年金加入者 加入されていた年金制度や期間等によってお手続きやお問い合わせ先が異なります、(1)・(2)のほか加入されていた年金の保険者にお問い合わせください。
年金受給者

注1)手続きの内容により窓口が異なりますので、ご確認ください。
注2)年金を受け取るためには一定の要件があり、上記に該当する方がすべて年金を受給できるとは限りませんので、詳しくは各手続き窓口にご相談ください。

20歳到達者に対する制度周知用動画のご案内(日本年金機構からのお知らせ)

日本年金機構からのお知らせです。

日本にお住まいの20歳以上の方は国民年金に加入し保険料を納付する必要があります。
国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続きなどをわかりやすく動画でご案内しています。動画は下記リンク先からご覧ください。

日本年金機構ホームページ「国民年金の加入と保険料のご案内」(外部サイトにリンクします)

問い合わせ

市役所健康づくり課国保年金係
電話番号:0944-64-1529

日本年金機構大牟田年金事務所
電話番号:0944-52-5294
大牟田市大正町6-2-10 

注:ご相談の際には、年金手帳や基礎年金番号通知書、年金証書、マイナンバーがわかるものなどをお持ちください。
注:代理の方が相談される場合は、委任状が必要です。

このページに関する問い合わせ先

保健福祉部 健康づくり課 国保年金係
電話番号:0944-64-1529

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