新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方
更新日:2024年2月2日
国民年金保険料の免除申請
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請ができます。なお、この臨時特例措置は令和4年度(令和5年6月分保険料)で終了となりました。
詳しくは、関連リンクの日本年金機構ホームページにてご確認ください。
関連リンク
- 日本年金機構ホームページ(外部サイトにリンクします)