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みやま市

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はり、きゅう、あん摩等施術費助成制度

更新日:2026年5月11日

はり、きゅう、あん摩等の施術を受けるみやま市民に対し、施術に要する費用の一部を助成することで、健康の保持増進に役立てることを目的とします。

対象となる人

みやま市に居住し、住民基本台帳に記載されている人

利用できる施術所

市が指定した施術所にて利用できます

指定施術所一覧(令和8年5月11日現在)

施術券の発行

施術券は年度毎に発行しております。みやま市役所 健康づくり課 医療係もしくは、高田・山川各支所市民サービス係で申請してください。

必要書類

本人または同一世帯の人が来庁する場合

  1. 来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)

別世帯の人が来庁する場合

  1. 来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  2. 代理権が確認できるもの(委任状または受診者の氏名・住所・生年月日がわかる運転免許証や資格確認書など)

助成の範囲

  • 1回1,500円以上の施術につき1,000円を助成します。
  • 助成を受けられるのは1日1回までとし、次に掲げる期間についてそれぞれ10回を限度とします。
    • 4月および5月
    • 6月および7月
    • 8月および9月
    • 10月および11月
    • 12月および1月
    • 2月および3月

施術券の利用方法

施術を受ける際に持参するもの


  • 施術券
  1. 市役所にて施術券を発行されたら、各施術所にて施術を受けられる際に毎回施術券をご提示ください。
  2. 施術券には、施術を受けた日付の記載と、施術所から印鑑を押してもらってください。
  3. 施術所に置かれている明細書の受診者欄に署名または押印ください。

注意事項

  • 各種保険診療による治療の場合には、施術券を利用することはできません。
  • 法令その他で同一施術に関する給付が行われたとき、または第三者の行為によって生じた障がいであり、損害賠償を受けることができるときは助成の対象となりません。
  • 施術券は必ず毎回ご本人様のものをお持ちください。(施術所へ預けるなどの行為はしないでください。)

お問い合わせ

みやま市役所 健康づくり課 医療係
郵便番号:835-8601
福岡県みやま市瀬高町小川5番地
電話番号:0944-64-1527

このページに関する問い合わせ先

市民部 健康づくり課 医療係
電話番号:0944-64-1527

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