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みやま市

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はり、きゅう、あん摩等施術費助成制度

更新日:2023年8月17日

はり、きゅう、あん摩等の施術を受けるみやま市民に対し、施術に要する費用の一部を助成することで、健康の保持増進に役立てることを目的とします。

対象となる人は

みやま市に居住し、住民基本台帳に記載されている人

施術券の発行

施術券は年度毎に発行しております。みやま市役所 健康づくり課 医療係もしくは、高田・山川各支所市民サービス係で申請してください。

必要書類

本人または同一世帯の人が来庁する場合

  1. 来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証、保険証など)

別世帯の人が来庁する場合

  1. 来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証、保険証など)
  2. 代理権が確認できるもの(委任状または受診者の氏名・住所・生年月日がわかる保険証など)

助成の範囲

  • 1回の施術につき1,000円を助成します。
  • 助成を受けられるのは1日1回までとし、次に掲げる期間についてそれぞれ10回を限度とします。
    • 4月および5月
    • 6月および7月
    • 8月および9月
    • 10月および11月
    • 12月および1月
    • 2月および3月

施術券の利用方法

施術を受ける際に持参するもの

  • 印鑑
  • 施術券
  1. 市役所にて施術券を発行されたら、各施術所にて施術を受けられる際に毎回施術券をご提示ください。
  2. 施術券には、施術を受けた日付の記載と、施術所から印鑑を押してもらってください。
  3. 施術所に置かれている明細書の受診者印欄に捺印ください。

注意事項

  • 各種保険診療による治療(保険証を使った施術)の場合には、施術券を利用することはできません。
  • 法令その他で同一施術に関する給付が行われたとき、または第三者の行為によって生じた障がいであり、損害賠償を受けることができるときは助成の対象となりません。
  • 施術券や印鑑は必ず毎回ご本人様のものをお持ちください。(施術所へ預けるなどの行為はしないでください。)

お問い合わせ

みやま市役所 健康づくり課 医療係
郵便番号:835-8601
福岡県みやま市瀬高町小川5番地
電話番号:0944-64-1527

このページに関する問い合わせ先

保健福祉部 健康づくり課 医療係
電話番号:0944-64-1527

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