ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭の福祉の充実を図るため母子家庭の母および児童、父子家庭の父および児童並びに父母のいない児童の心身の健康の向上に寄与することを目的とし、医療費の助成を行っています。
対象となる人は
- みやま市に居住し、住民基本台帳に記載されている人
- 国民健康保険または、社会保険等に加入している人
- 生活保護を受けていない人
- 本人や配偶者、扶養義務者、父母のいない児童の養育者の所得が所得制限限度額以下の人
- 次のいずれかに該当する人
(ア)母子家庭の母および児童
(イ)父子家庭の父および児童
(ウ)父母のいない児童
(エ)父または母のどちらかに一定の障がいがある家庭注:児童とは18歳に達する日の前日以後の年度末までの人が対象です。
自己負担金について
入院:1日あたり500円(月7日限度)
通院:月800円限度
注:いずれも1医療機関ごとの負担となります。
注:薬局での自己負担はありません。
注:予防接種、文書料、入院の際の食事代や部屋代、その他保険適用外の自己負担分については助成の対象外となります。
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 本人 | 配偶者および扶養義務者 |
---|---|---|
所得額(単位:万円) | 所得額(単位:万円) | |
0人 | 208.0 | 236.0 |
1人 | 246.0 | 274.0 |
2人 | 284.0 | 312.0 |
3人 | 322.0 | 350.0 |
以降1人につき | 38.0加算 | 38.0加算 |
注:扶養親族等の状況によって別途加算や控除があります。注:扶養義務者とは、住民票が同一かどうかや税法上の扶養関係の有無等に関わらず、同一家屋に居住する親・祖父母・曽祖父母・兄弟姉妹・子・孫・曽孫をいいます。
手続きについて
この制度で助成を受けるためには、『ひとり親家庭等医療証』が必要となります。
医療証は、みやま市役所 健康づくり課 医療係で申請してください。
申請に必要なもの
- 保険証(親、子)
- 戸籍謄本(親、子)
- 保護者かつ扶養義務者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
- 来庁者の顔写真付本人確認書類(運転免許証など)
- その他(みやま市が必要と認めるもの)
注:必要書類は個々の状況により異なりますので、お問い合わせください。
医療証の使い方
福岡県内の医療機関等を受診される際、『保険証』と『ひとり親家庭等医療証』を提示することにより、自己負担が軽減されます。
福岡県外で受診された場合、医療証は使えませんので、一度保険証のみで受診され、後日下記のものを持参して医療費の払い戻しの手続きをしてください。
払い戻しに必要なもの
- 領収書
- ひとり親家庭等医療証
- 保険証
- 印鑑
- 振込みを希望される通帳(保護者名義のもの)
年度更新について
ひとり親家庭等医療証の有効期間は10月1日から翌年9月30日となっております。
毎年更新の手続きが必要ですので、対象者には更新手続きのご案内をお送りします。
注:前年度所得超過等で医療証の交付がされなかった人も新年度より対象となる場合がございます。認定申請をされる方は、ご相談ください。
届出が必要な場合
- 保険証や住所に変更があった場合
- 生活保護を受給した場合または廃止になった場合
- 暴力行為や交通事故など、第三者行為によるケガをした場合以下のような場合も必ず届出を行ってください。
- 世帯状況が変わったとき
- 婚姻したとき(事実婚含む)
- 妊娠・出産したとき
- 子と別居するとき(別居監護申立書等が必要です)
- 子を監護または扶養しなくなったとき