子ども医療費助成制度
更新日:2023年10月6日
みやま市では、疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とし、0歳から高校3年生相当年度末までの子どもを対象に医療費の助成を行っています。
対象となる人は
- みやま市に居住し、住民基本台帳に記載されている人
- 国民健康保険または、社会保険等に加入している人
- 生活保護を受けていない人
- 医療費が措置される施設に入所していない人
自己負担金について
子ども医療費助成制度の対象となる人の医療機関窓口での自己負担額は下表のとおりです。
令和5年10月1日から、子ども医療証の対象年齢を「中学3年生相当(15歳到達年度末)まで」から「高校3年生相当(18歳到達年度末)まで」に拡充します。
年齢 | 出生から3歳未満 (満3歳の誕生月の月末まで、ただし1日生まれの場合は前月末まで) |
3歳から小学校就学前 (6歳に達した日以後の最初の3月31日まで) |
小学1年から高校3年生相当 (6歳に達した日以後の最初の4月1日以降から、18歳に達した日以後の最初の3月31日まで) |
---|---|---|---|
県内入院 | 無料 | 1日あたり500円 (月7日限度) |
1日あたり500円 (月7日限度) |
県内外来 | 無料 | ひと月600円まで | ひと月800円まで |
注:所得制限はありません。注:いずれも1医療機関ごとの負担となります。注:薬局での自己負担はありません。注:予防接種、文書料、入院の際の食事代や部屋代、その他保険適用外の自己負担分については助成の対象外となります。
手続きについて
この制度で助成を受けるためには、『子ども医療証』が必要となります。
医療証は、みやま市役所 健康づくり課 医療係もしくは、高田・山川各支所 市民サービス係で申請してください。
令和5年10月からの制度拡充に関して、現在子ども医療証を持っている人(平成20年4月2日以降生まれ)へは9月下旬に新しい医療証を郵送します。(申請不要)
拡充対象となる平成17年4月2日から平成20年4月1日生まれの人へは、7月に案内文書を郵送していますので、同封の返信用封筒で申請書を添付書類といっしょに提出してください。
添付書類:1子どもの健康保険証の写し2保護者(父母)のマイナンバーがわかるものの写し
申請期限までに申請書を提出された場合、9月下旬に医療証を郵送します。
申請に必要なもの
- お子様の保険証
- 保護者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
- 来庁者の顔写真付本人確認書類(運転免許証など)
申請期限
- 出生
出生の日より30日以内 - 転入
転入した月内期間内に申請手続きをされますと、上記該当日からの認定ができます。
期間を過ぎての申請につきましては、申請月の初日からとなりますのでご注意ください。
注:保険証の変更中や作成中でお手元に保険証がなく、申請手続きができない場合、期間内に仮申請をしていただくことによって、本申請が上記期間を過ぎても該当日にさかのぼって認定ができる場合がございます。詳しくは窓口にてお尋ねください。
医療証の使い方
福岡県内の医療機関等を受診される際、『保険証』と『子ども医療証』を提示することにより、自己負担が軽減されます。
福岡県外で受診された場合、医療証は使えませんので、一度保険証のみで受診され、後日下記のものを持参して医療費の払い戻しの手続きをしてください。
払い戻しに必要なもの
- 領収書
- 子ども医療証
- 保険証
- 印鑑
- 振込みを希望される通帳(保護者名義のもの)
届出が必要な場合
- 保険証や住所に変更があった場合
- 生活保護を受給した場合または廃止になった場合
- 暴力行為や交通事故など、第三者行為によるケガをした場合
お問い合わせ
みやま市役所 健康づくり課 医療係
郵便番号:835-8601
福岡県みやま市瀬高町小川5番地
電話番号:0944-64-1527