重度障がい者医療費助成制度
更新日:2024年3月22日
障がい者が生き生きと暮らせる環境づくり推進のため福祉の増進を図ることを目的とし、重度障がい者に対し、医療費の助成を行っています。
対象となる人は
- 3歳以上の人
(3歳から中学校3年生の人は、子ども医療証の使用を選択することもできます。) - みやま市に住所を有している人
- 国民健康保険または、社会保険等に加入している人
(65歳以上は後期高齢者医療制度の被保険者に限る) - 生活保護を受けていない人
- 本人や配偶者、扶養義務者の所得が所得制限限度額以下の人
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の推進および永住帰国後の自立の支援に関する法律により医療支援給付を受けていない人
障がい程度要件
いずれかに該当する人が対象です。
- 身体障害者手帳(1・2級)
- 知的障がい者(IQ35以下)
- 精神障害者保健福祉手帳1級
- 身体障害者手帳3級かつIQ50以下
【自己負担金について】
年齢 | 3歳(3歳に達する日の属する月の翌月1日)から中学校3年生(15歳に達した日以後の最初の3月31日)まで | 高校1年生から65歳未満(満65歳の誕生月の月末まで) ただし1日生まれの場合は前月末まで |
65歳以上(65歳に達した月の翌月1日、または後期高齢者医療保険の加入日から) |
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県内入院 | 【一般】1日あたり500円 (月7日限度) 【低所得】1日あたり300円 (月7日限度) |
【一般】1日あたり500円 (月20日限度) 【低所得】1日あたり300円 (月20日限度) 精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準1級に該当するものの精神病床への入院にかかる費用は対象外 |
【一般】1日あたり500円 (月20日限度) 【低所得】1日あたり300円 (月20日限度) 精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準1級に該当するものの精神病床への入院にかかる費用は対象外 |
県内外来 | 月500円限度 | 月500円限度 | 無料 |
- 「低所得」は市町村民税非課税世帯です。
- 表中の「中・高校生」は「相当年齢の人」と読み替えてください。
- いずれも1医療機関ごとの負担となります。
- 薬局での自己負担はありません。
- 予防接種、文書料、入院の際の食事代や部屋代、その他保険適用外の自己負担分については助成の対象となりません。
所得制限限度額
年齢 | 3歳から中学3年生 | 高校生以上 | |
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扶養親族等の数 | 扶養義務者 | 本人 | 配偶者および扶養義務者 |
所得額(単位:万円) | 所得額(単位:万円) | 所得額(単位:万円) | |
0人 | 622.0 | 360.4 | 628.7 |
1人 | 660.0 | 398.4 | 653.6 |
2人 | 698.0 | 436.4 | 674.9 |
3人 | 736.0 | 474.4 | 696.2 |
4人 | 774.0 | 512.4 | 717.5 |
以降1人につき | 38.0加算 | 38.0加算 | 21.3加算 |
注意事項
- 扶養親族等の状況によって別途加算や控除があります。
- 扶養義務者とは、住民票が同一かどうかや税法上の扶養関係の有無等に関わらず、同一家屋に居住する親・祖父母・曽祖父母・兄弟姉妹・子・孫・曽孫をいいます。
手続きについて
この制度で助成を受けるためには、『重度障がい者医療証』が必要となります。
医療証は、みやま市役所 健康づくり課 医療係もしくは、高田・山川各支所市民サービス係で申請してください。
申請に必要なもの
- 保険証
- 障害者手帳など障がいの程度がわかるもの
- 本人および扶養義務者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 来庁者の顔写真付本人確認書類(運転免許証など)
医療証の使い方
福岡県内の医療機関等を受診される際、『保険証』と『重度障がい者医療証』を提示することにより、自己負担が軽減されます。
福岡県外で受診された場合、医療証は使えませんので、一度保険証のみで受診され、後日下記のものを持参して医療費の払い戻しの手続きをしてください。
払い戻しに必要なもの
- 領収書
- 重度障がい者医療証
- 保険証
- 印鑑
- 振込みを希望される通帳など口座番号がわかるもの
(受給者名義のもの。受給者が20歳未満の場合は保護者名義のもの。)
届出が必要な場合
- 保険証や住所に変更があった場合
- 生活保護を受給した場合または廃止になった場合
- 暴力行為や交通事故など、第三者行為によるケガをした場合
お問い合わせ
みやま市役所 健康づくり課 医療係
郵便番号:835-8601
福岡県みやま市瀬高町小川5番地
電話番号:0944-64-1527