後期高齢者医療制度
更新日:2021年10月21日
後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度は、75歳以上の人および一定の障がいの認定を受けた65歳以上75歳未満の人を対象とした医療制度です。
後期高齢者医療の被保険者(対象者)になると、それまで加入していた医療保険の資格は喪失し、「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになります。
この制度の運営主体は各都道府県に設置されている広域連合です。
被保険者の資格管理、保険料額の決定、病院等への医療費の支払いなどは広域連合が行います。
市役所では、各種届出・申請の受付や被保険者証(保険証)等の発行、保険料の徴収などを行います。
対象者
- 75歳以上の人(強制加入)
- 65歳以上75歳未満で一定の障がいについて広域連合の認定を受けた人(任意加入)
一定の障がいとは
- 障害基礎年金が1級または2級の人
- 労働者災害補償保険法などによる障害(補償)年金などの受給が1級から4級の人
- 身体障害者手帳の1級から3級の人
- 身体障害者手帳の4級の人で
- 音声機能の障がい
- 言語機能の障がい
- 下肢障がいの一部の障がいに該当する人
- 療育手帳の重度(A)に該当する人
- 精神障害者保健福祉手帳の1級または2級の人
保険料のしくみ
後期高齢者医療にかかる費用のうち、医療機関で支払う窓口負担を除いた分を公費(国、県、市町村)で約5割、現役世代の保険料で約4割、残り1割を後期高齢者医療被保険者の皆さんの保険料で負担します。
保険料の決まり方
保険料は、個人単位で計算され、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。
ただし、所得や後期高齢者医療制度加入直前の医療保険の加入状況によって、保険料が減額されることがあります。
均等割額の基準額と所得割額の所得割率については、広域連合で定められていますので、福岡県内では均一になっており、2年毎に見直しを行っています。
保険料の納め方
保険料の納め方は、原則として特別徴収(年金天引き)です。
ただし、年金の額等によって、または後期高齢者医療に加入した年度においては、普通徴収(納付書や口座振替)による納付となります。
その他詳細については、下記リンク先をご覧ください。
福岡県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトにリンクします)