子宮頸がん予防ワクチン(ヒトパピローマウイルス感染症予防接種)の接種について
更新日:2025年1月6日
【NEW】キャッチアップ接種実施期間の延長について
キャッチアップ接種は、令和7年3月31日で終了する予定となっていましたが、今夏以降の大幅な需要増により、子宮頸がんワクチンの接種を希望しても受けられなかった方の接種機会を逃さないようにする観点から、キャッチアップ対象者等の接種機関について経過措置を設けることになりました。キャッチアップ接種期間中(令和4年4月1日から令和7年3月31日まで)に1回以上接種している者については、さらに1年間(令和8年3月31日まで)、残りの接種が公費接種の対象となります。
経過措置の対象者
1.キャッチアップ接種対象者(平成9年4月2日から平成20年4月1日生の女子)
2.令和6年度が定期接種の最終年度である高校1年生相当の女子(平成20年4月2日から平成21年4月1日生)
1.2とも令和4年4月1日から令和7年3月31日までに子宮頸がん予防ワクチンを1回以上接種した人が対象です。
経過措置期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日
(キャッチアップ接種期間(令和7年3月31日まで)終了後、1年間)
国において詳細が決まりましたら、改めてみやま市ホームページ等にてお知らせします。
詳しくは厚生労働省ホームページ「ヒトパピローマウイルス感染症」のページをご覧ください。
子宮頸がんについて
子宮頸がんはヒトパピーローマウイルス(HPV)の感染が原因と考えられています。ヒトパピローマウイルス(HPV)は、性的接触のある女性であれば50%以上が生涯で一度は感染するとされている一般的なウイルスです。公費で受けられるHPVワクチンは、子宮頸がんをおこしやすいタイプであるHPV16型と18型の感染を防ぐことができます。
みやま市では、予防接種法に基づき、ヒトパピローマウイルス(HPV)への感染を防ぐワクチン(以下「子宮頸がん予防ワクチン」という。)の定期予防接種を実施しています。
また、子宮頸がん予防ワクチンの積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方(平成9年4月2日生まれから平成20年4月1日生まれまでの女子)で未接種あるいは接種回数が不十分である方は、不足分の接種(1から3回)を無料で受けることができます。(「キャッチアップ接種」といいます)
令和5年4月より9価の「HPVワクチン」を 公費で接種できるようになりました
現在公費で受けられるHPVワクチンは次の3種類です。9価ワクチン(シルガード®9)(注1)は令和5年4月より公費接種の対象となりました。接種するワクチンや年齢によって、接種のタイミングや回数が異なります。 どのワクチンを接種するかは、接種する医療機関に相談してください。
(注1)HPVにはいくつかの種類(型)があり、9価ワクチン は、このうち9種類のHPVの感染を防ぐワクチンです。 その中でも、子宮頸がんの原因の80から90%を占める、7種 類のHPV(16型、18型、31型、33型、45型、52型、58型)の感染を予防することができます。
参考資料:厚生労働省リーフレット「9価のHPVワクチンを公費で接種できるようになりました」(PDF)
参考資料:厚生労働省リーフレット「「HPVワクチン」接種の機会を逃した方も9価のHPVワクチンを公費で接種できるようになりました」(PDF)
参考資料:みやま市役所リーフレット「子宮頸がんワクチンの大切なお知らせ」(PDF)
定期予防接種について
対象者:小学6年生から高校1年生相当年齢の女子
接種期限:高校1年生相当の年度末まで
(接種時にみやま市に住民登録がある方に限ります)
接種回数:接種時の年齢および接種するワクチンの種類によって回数は異なります。
接種費用:無料
令和6年度に中学1年生と高校1年生相当になる女子には、6月上旬に予診票を発送しました。
参考資料:厚生労働省リーフレット「小学6年生から高校1年生相当の女子と保護者に方へ大切なお知らせ詳細版」(PDF)
キャッチアップ接種について
平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれの女性
接種期間:令和6年4月1日から令和7年3月31日
(接種時にみやま市に住民登録がある方に限ります)
接種回数:1回から3回(不足している回数分)
接種費用:無料
参考資料:厚生労働省作成リーフレット「HPVワクチンの接種を逃した方に接種の機会をご提供します」(PDF)子宮頸がん予防ワクチンの任意接種費用の払い戻しについて
キャッチアップ接種対象者の方で、すでに任意接種として自費で接種している場合、みやま市が定める上限額の範囲内で払い戻しをいたします。詳しくはこちら(子宮頸がん予防ワクチンの任意接種費用の払い戻しについてのページに移動します)
接種間隔
子宮頸がん予防ワクチンには3種類あります。接種時の年齢および接種するワクチンの種類によって接種間隔が違います。
また、種類の違うワクチンを交互に接種することはできません。
- サーバリックス(2価ワクチン)
2回目:1回目から1か月後、3回目:1回目から6か月後
やむを得えず、接種間隔の変更が必要な場合
2回目:1回目接種から1か月以上、3回目:1回目接種から5か月以上かつ2回目から2か月半以上
- ガーダシル(4価ワクチン)
2回目:1回目から2か月後
3回目:1回目から6か月後
やむを得えず、接種間隔の変更が必要な場合
2回目:1回目接種から1か月以上、3回目:1回目接種から3か月以上 - シルガード®9(9価ワクチン)
【1回目の接種を小学6年生の学年から、15歳の誕生日の前日(15歳未満まで)に受ける場合】
初回接種、初回接種から6か月後の計2回。
〇1回目と2回目の接種は、最低5か月以上あけ、1回目の接種から13か月後までに接種することが望まし
い。5か月未満で2回目を接種した場合は、3回目の接種が必要。この場合、2回目は1回目から1か月
以上、3回目は2回目から少なくとも3か月以上あけて接種すること。【1回目の接種を15歳になってから受ける場合】
初回接種、初回接種から2か月後、初回接種から6か月後の計3回。
〇やむを得ず接種間隔の変更が必要な場合は、2回目は1回目から1か月以上、3回目は2回目から3か月以
上あけて接種。
(注意)1か月後とは、「翌月の同日以降」を意味します。翌月に同日がない場合は、「翌々月の1日」になります。例:9月30日の1か月後は10月30日、1月30日の1か月後は3月1日。
(注意)新型コロナウイルスワクチンとの接種間隔
子宮頸がん予防ワクチンと新型コロナウイルスワクチンの接種をする場合、それぞれのワクチンを接種してから、原則13日以上の間隔をあけて接種をしてください。接種スケジュールにつきましては医療機関とご相談ください。
2価・4価ワクチンと9価ワクチンの交互接種の場合
- 子宮頸がん予防ワクチンは、同じ種類のワクチンで接種を完了することを原則としますが、3回接種の途中までを2価または4価ワクチンで受けた方も、医師とよく相談した上で、残りの回数を9価ワクチンで受けること(交互接種)ができます。
- 2価ワクチンと9価ワクチンでは接種間隔が異なっていますが、交互接種を行う場合、9価ワクチンの接種間隔で行います。
実施医療機関
必ず事前に医療機関へ予約してください。なお、取り扱いのワクチンについては、実施医療機関へお問い合わせください。
実施医療機関はこちらをごらんください。
令和6年度みやま市子宮頸がん予防ワクチン接種実施医療機関一覧(PDF)
市外で接種を希望される場合
福岡県内であれば、みやま市外の医療機関(福岡県予防接種広域化実施医療機関に限る)でも無料で接種できます。
詳しくは「市外の医療機関で定期予防接種を受ける場合」のページをご覧ください。
接種に持参するもの
- 母子健康手帳
接種時に保護者が同伴できない場合
- 13歳以上16歳未満で、保護者も親族等も同伴出来ない場合は、あらかじめ、接種することの保護者の同意を「予診票」および「子宮頸がんワクチン接種を受けるにあたっての同意書(保護者が同伴しない場合)」(PDF)の保護者自署欄にて確認できた方については、保護者の同伴なく本人のみで接種することが可能です。しかしながら、接種後に急な体調変化を来たす恐れもあるため、保護者の同伴をお勧めします。
- 満16歳以上の方は、保護者の同伴や保護者の自署は不要です。予診票に自ら記入し、本人の署名で接種が可能です。
健康被害が起きたときは
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
予防接種後健康被害救済制度について( 厚生労働省ホームページ)外部サイトへリンクします
子宮頸がん予防ワクチンに関する相談や詳しい内容については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
「ヒトパピローマウイルス感染症から子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン」(厚生労働省ホームページ)外部サイトへリンクします