予防接種健康被害救済制度等について
更新日:2024年10月11日
予防接種により健康被害が生じたときの救済制度
予防接種健康被害救済制度
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した時は、市町村により給付が行われます。厚生労働大臣の認定に当たっては、第三者により構成される疾病・障害認定審議会により、因果関係に係る審査が行われます。この制度の対象となるのは、定期接種または臨時接種として予防接種を受けた場合です。
〇臨時接種とは令和6年3月31日までの新型コロナワクチン接種分です。
制度に関する詳細は厚生労働省「予防接種健康被害救済制度」(外部リンク)」をご覧ください。
任意接種における救済制度
任意予防接種の場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となりません。
任意予防接種として接種を受け、健康被害が発生した場合は、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)の医薬品副作用被害救済制度に申請いただくこととなります。
PMDA医薬品副作用被害救済制度(外部サイト)