訪問調査と審査・判定、認定結果について
更新日:2023年3月27日
訪問調査と審査・判定
介護の必要度を調査し、審査・判定します- 訪問調査(一次判定)
調査票の結果はコンピュータで処理され、「どれくらいの介護サービスが必要か」の指標となる「要介護状態区分」が示されます。
- 審査・判定(二次判定)
訪問調査の結果を全国統一基準で分析したコンピュータ判定(一次判定)の結果と、訪問調査による特記事項や主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家による「介護認定審査会」で審査を行い、「どのくらいの介護が必要か(要介護状態区分)」を判定(二次判定)します。
認定結果の通知
介護認定審査会の審査結果に基づき、介護保険の対象とならない「非該当(自立)」、介護予防が必要な「要支援1・2」、介護が必要な「要介護1から5」の区分に分けて認定が行われ、認定結果通知書が届きます。
「要支援1・2」または「要介護1から5」の場合は、認定の有効期間などが記載された介護保険被保険者証、介護保険負担割合証(新規申請時)も同封します。
- 要介護認定の有効期間と更新手続きについて
要介護認定には有効期間があります。状態に応じて3か月から48か月と異なりますが、初回認定後の有効期間は原則6か月です。月途中の申請の場合、その月の月末までの期間プラス6か月となります。
介護サービスを引き続き利用したい場合は、有効期間満了日の60日前から満了日までの間に、介護保険担当窓口で更新の手続きをしてください。更新の申請をすると、あらためて調査・審査、認定が行われます。更新後の有効期間は、原則12か月となります。
Q: 要介護認定の有効期間内に、心身の状態が変化した場合は、どうなるのでしょう?
A: 有効期間内に心身の状態が変化し、認定された要介護状態区分に当てはまらなくなったときには、介護保険担当窓口に区分の変更を申請してください。手続きの方法は、初回と同じです。