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みやま市

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介護保険適用除外施設 入所・退所 届出書

更新日:2022年9月2日

みやま市に住所を有する65歳以上の者や、40歳以上65歳未満の医療保険者加入であっても、下記の施設(適用除外施設)に入所・入院している方は、当分の間、介護保険の被保険者とはしないこととされています(施行法第11条第1項並びに規則170条第1項および第2項)。

  1. 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定障害者支援施設(同法の規定による支給決定(生活介護および施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している身体障害者に係るものに限る。)
  2. 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものであって、身体障害者福祉法の規定により入所している身体障害者に係るものに限る。)
  3. 児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設
  4. 児童福祉法に規定する厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
  5. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
  6. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する国立ハンセン病療養所等(同法に規定する療養を行う部分に限る。)
  7. 生活保護法に規定する救護施設
  8. 労働者災害補償保険法に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
  9. 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものであって、知的障害者福祉法の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
  10. 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定障害者支援施設(同法の規定による支給決定(生活介護および施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障害者および精神障害者に係るものに限る。)
  11. 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則に規定する施設(同法に規定する療養介護を行うものに限る。)

介護保険の適正な運営を図るため、適用除外施設に入所・退所された場合は、届出書の提出をお願いいたします。

添付ファイル

適用除外施設入所・退所届出書[1]
適用除外施設入所・退所届出書[1]

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このページに関する問い合わせ先

保健福祉部 介護支援課 介護保険係
電話番号:0944-64-1555

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