軽度者の福祉用具貸与関係様式
更新日:2022年9月2日
福祉用具貸与では、平成18年4月から、軽度者(要介護1、要支援1・2)について、その状態像から使用が想定しにくい車いす等の種目は、保険給付の対象外となっています。
保険給付の対象外となっている福祉用具は、下記のとおりです。
- 車いすおよび車いす付属品
- 特殊寝台および特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具および体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 自動排泄処理装置
ただし、要介護1、要支援1・2の方でも、身体状況がある一定の状態にあると認められる場合は、保険給付の対象として福祉用具貸与が行われることもありますので、担当のケアマネジャー等にご相談ください。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。