令和7年度介護職員等処遇改善加算計画書について
更新日:2025年4月2日
介護職員等処遇改善加算について
令和7年度(令和7年4月サービス分から令和8年3月サービス分)の処遇改善加算を算定する場合は下記をご参照の上、必要書類をご提出くださいますようお願いいたします。
提出期限
令和7年4月15日(火曜日)
提出先および提出方法
【提出先】<電子メールアドレス>kaigo@city.miyama.lg.jp
<住所>〒835-8601福岡県みやま市瀬高町小川5番地
みやま市介護支援課介護保険係
【提出方法】
- 電子メール
件名に「処遇改善加算計画書の提出について」と入力してください。
訂正等で再送信する場合は、初回提出との混同を避けるため、件名の頭に【再提出】の文言を入力してください。
メール受信後、3開庁日以内に受信した旨の返信メールを送ります。 - 郵送(簡易書留)
封筒に朱書きで「令和7年度介護職員処遇改善加算計画書在中」と記載をお願いします。 - 窓口持参
提出書類
〔必須〕
処遇改善計画書(別紙様式2)
(記入例)処遇改善計画書(別紙様式2)
〔賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合に追加提出〕
特別な事情に係る届出書(別紙様式5)
(注)経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字の状況で、事業の継続を図るため、介護職員の賃金水準を引き下げざるを得ない場合に提出してください。
〔計画書の内容に変更があった場合に提出〕
変更に係る届出書(別紙様式4)
(注)処遇改善加算を算定する際に提出した処遇改善計画書の内容に変更があった場合に提出してください。
- 就業規則および賃金規定
- 職員の職責、職務内容に応じた任用要件および賃金体系
- 昇給の仕組みについて明文化した書面
- サービス提供体制強化加算等、必要な加算を取得していることが分かる書類(受付済みの届出書の写し等)
届出を行う上での留意事項
1.別紙様式(2-1)・(2-2)は、単一のエクセルファイルとなっており、関数によって、相互に法人名や金額等のデータを反映させることができるようになっています。届出書類の作成に当たっては、原則として、当該エクセルファイルのご活用をお願いします。2.複数の事業所をまとめて届出をする場合において、その中の事業所にみやま市以外から指定を受けている事業所が含まれる場合には、その事業所を所管する保険者に対しても届出が必要になります。
(注)みやま市を含めた複数の保険者から指定を受けている場合において、他の保険者が指定しているサービス分のみ加算を取得する場合は、みやま市への届出は必要ありません。
3.加算等を算定した場合は、各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月(通常は7月末)までに、実績報告書を提出する必要があります。また、実績報告は、届出の区分(事業所単位、法人単位)と一致する必要があります。
4.加算等の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回る必要があり、加算による収入額を下回ることは想定されていません。このため、加算による収入額に相当する賃金改善を必ず実施してください。
地域密着型サービスにおいて、市外被保険者にサービス提供を行い、みなし指定を受けている場合は、市外被保険者の当該保険者にも届出が必要になります。
5.介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防訪問介護および介護予防通所介護に相当するサービスについては、介護給付と一体的に実施している場合、介護給付の指定権者へ提出した書類一式を提出してください。ただし、提出先の自治体名を「みやま市」に変更し、指定権者名に「みやま市」、サービス名に「訪問型サービス(独自)」または「通所型サービス(独自)」が記載されていることを確認して提出してください。
介護人材確保・職場環境改善等事業の届出について
令和7年度より開始される介護人材確保・職場環境改善事業(補助金)の届出先は福岡県となっております。
厚生労働省および福岡県ホームページにおいて、様式のダウンロードおよび国からの通知やQ&A等、最新の情報や届出の手引きなど詳細の確認ができますのでご参照ください。
厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善」(外部サイトにリンクします)
福岡県ホームページ「令和7年度介護職員等処遇改善加算および介護人材確保・職場環境改善等事業の届出方法の御案内(介護保険)」(外部サイトにリンクします)