令和6年度介護職員等処遇改善加算に係る実績報告書について
更新日:2025年7月10日
介護職員等処遇改善加算等の実績報告について
介護職員処遇改善加算等を算定した介護サービス事業所等は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、介護職員等処遇改善加算等実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出することとされています。
令和6年度分においては、7月31日(木曜日)が実績報告書の提出期限となっていますので、下記のとおり実績報告書をご提出ください。
なお、年度の途中で事業を廃止した場合や介護職員処遇改善加算の算定を終了した場合も提出が必要となりますのでご注意ください。提出期限
令和7年7月31日(木曜日)(必着)
所管保険者(福岡県等)への届出と併せて提出をお願いします。
提出先および提出方法
【提出先】
<電子メールアドレス>kaigo@city.miyama.lg.jp
<住所>〒835-8601 福岡県みやま市瀬高町小川5番地
みやま市介護支援課介護保険係
【提出方法】
1.電子メール
件名には「処遇改善加算実績報告書の提出について」と入力してください。
訂正等で再送信する場合は、初回提出時との混同を避けるため、件名に【再提出】の文言を付してください。 例)件名:【再提出】処遇改善加算実績報告書の提出について
3開庁日以内に実績報告書を受信した旨をメールで返信いたします。
2.郵送(簡易書留)
封筒に朱書きで「令和6年度処遇改善加算実績報告書在中」と記載をお願いします。
3.窓口持参
提出書類
〔必須〕
処遇改善等実績報告書(別紙様式3)
(記入例)処遇改善等実績報告書(別紙様式3)
<注意事項>
様式が変更されていますのでご注意ください。
色付きのセルを入力してください。(色がついていない白色のセルは計算式が入っているため直接入力できません)
上記の別紙様式は、関数によって相互に法人名や金額等のデータを反映させることができるようになっています。届出書類の作成に当たっては、当該エクセルファイルのご活用をお願いします。
〔指定権者から提出の求めがあった場合〕
- 就業規則および賃金規定
- 賃金台帳
- 職員の職責、職務内容に応じた任用要件および賃金体系、昇給の仕組みが分かる書類など
届出を行う上での留意事項
1.複数の事業所をまとめて届出している事業所の中に、みやま市指定以外の事業所が含まれる場合は、その指定権者にも実績報告書の提出が必要です。各指定権者の指示に従ってください。
2.別紙様式3-2および3-3は、指定権者ごとサービスごとの記載となります。「みやま市」の分や「介護予防」「訪問型サービス(総合事業)」「通所型サービス(総合事業)」等についての記載漏れが多くなっておりますので、作成に当たっては必ず「記入例」をご参照ください。
3.加算の算定要件は、「賃金改善額が加算による収入額を上回ること」です。不適当な事例によっては全額返還となる場合があります。加算の算定要件等につきましては、「介護保険最新情報vol.1215」をご確認ください。
参考資料
介護保険最新情報vol.1215「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」介護保険最新情報vol.1400「介護職員等処遇改善加算等に関する様式例の一部差替について」
なお、厚生労働省ホームページにおいて、様式のダウンロードおよび通知やQ&A等、最新の情報が確認できます。
【URL】https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/apply.html(外部サイトにリンクします)