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みやま市

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指定地域密着型サービス事業所・指定居宅介護支援事業所向け情報

更新日:2024年4月4日

変更届、加算届等の手続きについて

変更届出書について

厚生労働省令で定める各事項について変更が生じた場合は、変更から10日以内に変更届を提出してください。書類に不備・不足があった場合は訂正や追加提出をお願いすることになります。

様式第2号変更届出書

変更届出書チェック表

必要添付書類 (付表従業者の勤務の体制および勤務形態一覧表、研修受講済証、資格証の写し、その他(参考様式

(注)内容確認のために書類の追加提出をお願いすることがあります。

業務管理体制について

届出事項に変更がある場合は、「業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)」の提出が必要な場合があります。
参考:厚生労働省(介護サービス事業者の業務管理体制)(外部サイトへリンクします)
【注】みやま市へ業務管理体制に関する届出を提出する事業者は、地域密着型サービス事業(介護予防を含む)のみを行う事業者であって、全ての事業所等がみやま市内に所在する事業者です。

生活保護に係る指定介護機関に関する届も必要な場合がありますので、福祉事務所生活支援係(0944-64-1528)へお問い合わせください。

参考:福岡県(生活保護法による介護機関の指定)(外部サイトへリンクします)

  

休止・廃止・再開の届

廃止または休止しようとするときは、1月前までに届書を提出してください。現にサービスを受けている利用者が必要なサービスを引き続き受けることができるよう、引継ぎを含めた適切な措置が講じられているかどうかを確認します。
休止した事業を再開するときは、前々月の末日までに新規申請時と同等の書類を提出してください。再開後は、当該再開日から10日以内に届書を提出してください。
なお、休止は再延長を含めても最長で1年間とします。1年以内に再開が見込まれない場合は、廃止届を提出してください。

休止・廃止届出書
再開届出書

 

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・状況一覧表

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(令和6年4月から)

算定の開始時期について(算定される単位数が増える場合)

地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護(介護予防含む)、小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)・居宅介護支援

毎月15日以前に提出→翌月から

16日以降に提出→翌々月から


認知症対応型共同生活介護(介護予防、短期利用含む)

届出日に関係なく、当該届出の受理日が属する月の翌月から

(届出の受理日が月の初日である場合は当該月から)

 

 

 

質問について

質問および回答に対する責任の所在の明確化、また、口頭で質問回答を行うことによる内容の取り違いを避けるため、口頭でのお問い合わせには対応できかねる場合がございます。ご協力のほどよろしくお願いいたします。

参考様式:質問票

提出方法:介護保険係窓口にメール・FAX等で提出

提出先:みやま市保健福祉部介護支援課介護保険係
Mail:kaigo@city.miyama.lg.jp
FAX:0944-64-1601

 注意事項

  • 関係法令等をよく読んだ上、事業所内の考え方や検討内容を記入し、提出してください。
    「関係法令等」とは、介護保険法、介護保険法施行規則、費用の額の算定に関する基準およびその関係通知、介護報酬改定に関するQ&A等を指します。
  • 事業所名、質問者職・氏名、サービス種類、回答先のメールアドレスまたはファクス番号を記載してください。
  •  回答には時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 市が指定権者でないものについては回答できません。居宅介護支援事業所・地域密着型サービス事業所以外に関する質問については指定権者にお尋ねください。

     

     

新型コロナウイルス感染症に係る報告書について

事業所において、入所者や各事業の利用者並びに職員が陽性となった場合には、報告様式に記入の上、下の報告先までメールまたはFAXでご報告をお願いします。
 なお、認知症対応型共同生活介護事業所は、福岡県の健康観察支援事業(外部サイトへリンクします)の希望の有無を記載してください。本市経由で福岡県介護保険課に提出することになります。

報告様式:
新型コロナウイルス感染症に係る報告書(居宅介護支援・小多機・地域密着型通所)
新型コロナウイルス感染症に係る報告書(認知症対応型共同生活介護)

報告先:みやま市保健福祉部介護支援課介護保険係
Mail:kaigo@city.miyama.lg.jp
FAX:0944-64-1601

 新規指定について

介護サービス事業には、種別ごとに人員・設備・運営の基準が定められています。設備関係については、事後に是正を図ることは困難ですので、あらかじめ介護保険係まで相談(スケジュール・図面協議など)してください。

新規指定の流れ
1 事前相談(スケジュール・図面協議、基準確認)→2 設備着手 →3 申請書等書類提出(指定希望日の前々月の末日締切)→4 書類審査(必要に応じてヒアリング等)→5 現地確認(設備・人員等)→ 6 指定通知



 

このページに関する問い合わせ先

保健福祉部 介護支援課 介護保険係
電話番号:0944-64-1555

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