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みやま市

介護保険料について

更新日:2022年4月25日

介護保険料はみんなで制度を支え合う、大切な財源です

介護保険に必要な費用は、サービスの利用者負担(費用の1から3割)と公費(国や都道府県・市区町村の負担金)で半分をまかない、残りの半分を40歳以上の方が納める保険料でまかなっています。
この財源をもとに、介護保険の認定を受け、サービスを利用するときは、原則として費用の1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)を利用者が負担し、残りの9割(一定以上の所得がある方は8割または7割)は介護保険から給付されます。また、通所サービスや施設サービスを利用するときは、食費、居住費等を全額自己負担する必要があります。

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

市区町村の介護保険の運営にかかる費用の総額(利用者負担分を除く)のうち、第1号被保険者が負担する割合に応じて基準額が決まります。基準額をもとに本人の所得状況と世帯の状況に応じて保険料が決まります。保険料は3年ごとに見直されるようになっています。

保険料基準額(年額)=市区町村の介護保険にかかる費用のうち第1号被保険者負担分/市区町村の第1号被保険者数

【納め方】
原則として、保険料は年金から納めます(特別徴収)。年金の額により、納め方は2種類に分かれます。
ちなみに、第1号被保険者として保険料を納めるのは、65歳になった月(65歳の誕生日の前日のある月)の分からとなります。

年金が年額18万円以上の方 年金が年額18万円未満の方
特別徴収で納めます 普通徴収で納めます
年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。特別徴収の対象となるのは、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金です。4・6月は前年度2月分と同じ保険料額を納めます。8・10・12・2月は、前年の所得などをもとに算出された保険料から、4・6月分を除いた額を振り分けて納めます。
次の場合は一時的に普通徴収(納入通知書での支払い)となり、特別徴収に切り替わるまで一定期間かかります。
  • 65歳になったとき
  • 他の市区町村から転入したとき
  • 保険料の所得段階の区分が変更となったとき など
送付される納入通知書に基づき、市区町村に個別に介護保険料を納めます。納入通知書の納期にしたがって納めます。納め忘れのない口座振替が便利で確実です。
以下をご持参の上、納入通知書に記載の金融機関の窓口でお申し込みください。
  • 納入通知書
  • 預(貯)金通帳
  • 通帳の届け出印

特別徴収の対象となるのは、老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金です。(老齢福祉年金・老齢厚生年金などは対象となりません。)
年金から差し引き(特別徴収)の対象となる方は、日本年金機構等の年金保険者から市に特別徴収可能であると通知された方となります。(個人での手続きはありません。)
また、対象になる方には、市からあらかじめ特別徴収の通知書を送付します。

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の保険料

加入している医療保険(国民健康保険や健康保険など)の保険料算定方法に基づいて決められ、医療保険の保険料と合わせて納めます。

厚生労働省ホームページに介護保険制度に関する第2号被保険者(40 歳から64 歳までの医療保険加入者)向けリーフレット(11か国語対応版)を掲載されていますので、制度の理解にお役立てください。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10548.html

保険料を納めないでいると…

滞納していた期間に応じて次のような措置がとられます。

  • 1年以上滞納すると…
費用の全額を利用者がいったん自己負担し、その後、利用者からの申請により保険給付分(費用の9割から7割)が支払われます。[介護保険被保険者証に記載されます]


  • 1年6か月以上滞納すると…
費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。


  • 2年以上滞納すると…
利用者負担が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなったります。[被保険者証に記載されます]



こんなときは保険料の減免申請をしましょう!

自然災害、火災などに遭遇したり、世帯の生計を維持する方が死亡または心身に重大な障害を生じて収入が著しく減少した場合などは、申請により保険料が減免されたり猶予されることがあります。
介護保険料の支払いが困難な場合には、介護保険係までお申し出ください。



このページに関する問い合わせ先

保健福祉部 介護支援課 介護保険係
電話番号:0944-64-1555

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