介護職員研修等修了者を支援します
更新日:2024年7月3日
みやま市の介護保険サービスに係る雇用確保と安定供給を目的として、介護職員研修等修了者の受講料の全部または一部を助成します。
助成対象者 次の要件をすべて満たす人
- 介護職員初任者研修、介護職員実務者研修または介護支援専門員実務研修を修了した者
- 研修の修了日が前年度の4月1日以降であること
- これまでに本助成金および本市以外の市町村、国、県等から介護職員研修等の受講に係る経費の助成を受けたことがない者
- 市内に住所を有すること
- 市税を滞納していないこと
- 研修終了後、介護従事者としてみやま市内の介護保険サービス事業所に就職し、継続して3カ月以上就業していること
介護職員研修等とは
介護職員初任者研修:介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程をいう。
介護職員実務者研修:社会福祉士および介護福祉法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号に規定する介護福祉士試験の受験資格を取得するための研修課程をいう。
介護支援専門員実務研修:介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第69条の2第1項に規定する研修課程をいう。
介護保険サービス事業所とは
法第8条に規定する事業(同条第4項から第6項まで、第12項および第13項に規定する事業を除く。)を行う事業所、法第8条の2に規定する事業(同条第3項から第5項まで、第10項および第11項に規定する事業を除く。)を行う事業所および法第115条の45第1項第1号イおよびロに規定する事業を行う事業所のうち市内に所在する事業所をいう。
介護従事者とは
就業先である介護保険サービス事業所の運営法人等に直接雇用され、介護保険サービス事業所において介護従事者として勤務する者(非常勤等勤務者を含む。)であり、看護師、准看護師、栄養士および事務員等の他の職務のみに従事する者は含まない。
助成対象経費
1人につき1回分の介護職員研修等に係る経費であって、かつ研修を受講するためにかかった受講料および教材費
注:入会金、交通費、保険料、手数料、追試等に係る追加費用等は対象外
助成金の額
対象経費と5万円を比較して低い方の額
注:一人一回のみで、本年度の予算額に達し次第、受付を終了します。
受付場所
介護支援課 高齢者支援係
注:山川・高田支所での受け付けはできません。
申請から助成金交付までの流れ
- 助成金交付申請書(様式第1号)を介護支援課高齢者支援係に提出する
注:添付書類
ア.受講料等の領収書の写し(研修実施者が発行するもの)
イ.修了証明書の写し(研修実施者が発行するもの)
ウ.就業証明書(介護保険サービス事業所の運営法人が申請日の14日前までに発行したもの) - 市より交付決定通知書を送付する
- 助成金請求書(様式第4号)を介護支援課高齢者支援係に提出する
- 市より指定された口座に助成金を振り込む