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みやま市

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高齢者福祉サービス

更新日:2023年12月12日

高齢者の皆さんが、住み慣れたところでいきいきと安心して暮らせるように高齢者福祉サービスを実施します。

配食サービス

食事の調理が困難な方に対し、定期的に居宅を訪問して栄養バランスのとれた食事を提供するとともに、利用者の安否を確認します。

対象者

1人暮らしの高齢者や高齢者世帯などで、虚弱、障がいなどにより食事の調理が困難な方。

利用料

1食あたり360円

介護用品の給付

居宅で介護しているご家族等の経済的負担の軽減を図るとともに、介護を必要とする方の在宅生活の継続および向上を目的とし、介護用品を支給します。

対象者

市内に居住する市町村民税非課税の方で、以下の2項目のいずれかに該当される方を居宅において介護しているご家族等が対象となります。

  1. 要介護認定を受けており要介護4以上に該当する方
  2. 要介護認定時の調査票において、「排尿」または「排便」の項目が「見守り」「一部介助」「全介助」のいずれかに該当する方

なお、介護を必要とする方が以下に該当する場合は支給対象外となります。

  • 生活保護法に基づく同様の給付等を受給している場合
  • 以下の施設に入所または入居している場合
    救護施設、更生施設
    養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム
    認知症対応型共同生活介護を提供する施設(グループホーム)、介護保険施設
    サービス付き高齢者向け住宅、障がい者支援施設、共同生活援助を受ける住居
  • 病院または診療所に入院している場合
  • 一ヶ月以上居宅においてご家族等が介護しないと認められる場合

給付額

世帯の所得要件により月額3,000円、または5,000円

申請書は以下をご覧ください。

家族介護用品支給申請書

緊急通報装置の貸与(安心生活見守り支援事業)

受信センターに専門的知識を有するオペレーターを24時間365日配置し、1人暮らし高齢者などの家庭内の事故・病気などによる通報を受け付け、緊急対応(消防署通報、親族・関係者へ連絡)を行います。

さらに月1回の安否確認を行うとともに、日常的に健康相談や生活相談などへの対応もあわせて行います。

対象者

1人暮らしの高齢者など

利用料

本人負担なし

寝具洗濯サービス

日常生活に欠かせない寝具を衛生管理し、在宅で清潔かつ快適な生活が過ごせるよう、洗濯、乾燥および消毒するための費用を助成します。

対象者

介護保険の要介護認定において、要介護1から5の認定を受けた1人暮らしの高齢者や高齢者世帯、寝たきり状態にある高齢者、障がい者など
注:入院、入所などにより在宅で生活していない時は利用できません。

対象となる寝具

掛け布団、敷き布団、毛布、ベッドパット、マットレス

実施方法

利用者が市が指定する事業者の中から希望の事業者へ連絡し、依頼を受けた事業者が利用者宅へ集配により行う。

助成額

年額7千円の助成券を交付します。(1千円の助成券を7枚)

申請窓口

市役所介護支援課高齢者支援係または支所の市民サービス係にお申込みください。
身体状況や世帯状況などを検討した上で利用の決定を行い、利用者に事業者一覧表と助成券を郵送します。


住みよか事業

高齢者などに配慮した住宅に改造する事業の費用について一部を助成します。
注:介護保険の住宅改修を優先

対象者

介護保険の要介護認定において、要支援および要介護1から5と判定された方で、所得税および市民税非課税世帯。

助成額

30万円を限度

養護老人ホーム入所

養護老人ホームへの入所措置を行います。

対象者

65歳以上の高齢者で環境上の理由および経済的な理由により、在宅で生活ができなくなった方で、市民税が非課税または、均等割のみの世帯の方。なお、入所判定委員会で施設への入所が認められた方。

利用料

本人および扶養義務者の収入に応じて決まります。

行方不明高齢者捜索システム

行方不明になる恐れのある認知症高齢者の方に専用端末機を身につけていただき、所在不明になった場合にGPS(位置情報)を利用して、家族へ現在の位置をお知らせするサービスです。

対象者

市内に居住する行方不明になる恐れのある認知症の高齢者などを居宅で介護する家族。

助成額

利用開始時にかかる費用を助成

利用料

毎月の基本料金(1カ月につき1,200円(税別))および探索する場合の実費(電話応対のみ利用1回につき200円(税別))

避難行動要支援者名簿

高齢者や障がい者など、災害時に自ら避難することが困難な人で、円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する人(避難行動要支援者)の情報を事前に把握し、名簿を整備していします。

また、登録された人で名簿情報の提供に同意する人については、平常時から行政区長や民生委員などへ名簿を提供し、日ごろの見守り活動などに活用します。

対象者

避難支援の対象となる人は、生活の基盤が自宅にある人のうち、次のいずれかに該当する人

  1. 介護保険の要介護認定(3から5)を受けている人
  2. 身体障害者手帳(1級・2級)の交付を受けている人
  3. 療育手帳(A)の交付を受けている人
  4. 精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている人
  5. 行政区長、民生委員などが支援の必要を認めた人
  6. 自ら名簿への登録を求めている人で市長が認めた人

注: 災害時に避難支援を円滑に実施するには、避難する際の協力者をあらかじめ見つけておき、日頃から地域での支援体制を構築しておくことが重要です。
「個別避難計画」は避難行動要支援者を効果的に支援するため、より詳細な情報を記録した計画です。
希望する人は「個別避難計画作成申出書」を市へ提出してください。

サービスの対象者や内容など詳細は、市役所高齢者支援係・地域包括支援センターにお問合せください。

このページに関する問い合わせ先

保健福祉部 介護支援課 高齢者支援係
電話番号:0944-64-1570

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