社会福祉法人について
更新日:2021年1月13日
所轄庁がみやま市となる法人
所轄庁がみやま市となる法人は、みやま市の区域内に主たる事務所を有し、事業の実施区域がみやま市の区域を超えない社会福祉法人です。
注:主たる事務所がみやま市内にある法人が、県内の他市町村において事業を行う場合の所轄庁は福岡県となります。(都道府県をまたがって事業を行う場合は国が所轄庁となります)
各種様式関係
社会福祉法に基づく手続きに必要な様式を「申請書ダウンロード(社会福祉法人申請書等一覧)」に掲載していますのでご利用ください。
社会福祉法人制度改革について(平成29年4月から)
社会福祉法等の一部を改正する法律が施行され、社会福祉法人制度についてさまざまな改正が行われました。
詳しい内容については、関連リンクの厚生労働省のホームページを参照ください。
関連リンク
- 申請書ダウンロード(社会福祉法人申請書等一覧)
- 社会福祉法人制度改革について(厚生労働省ホームページへ)(外部サイトにリンクします)