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みやま市

各種サービス

更新日:2021年1月12日

各種サービスを利用するには、支給申請を行い、支給決定を受ける必要があります。申請できる方は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、難病の方などです。手帳をお持ちでなくても、診断書等により認められることがあります。
各種サービス毎に利用できる方が異なります。

障がい福祉サービス

対象となるサービスは、介護給付(居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護・重度障害者包括支援・短期入所・療養介護・生活介護・施設入所支援)と訓練等給付(自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・共同生活援助・自立生活援助・就労定着支援)です。

また、18歳未満の障がい児を対象としたサービスとして、児童発達支援事業、医療型児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業、居宅訪問型児童発達支援事業、保育所等訪問支援事業があります。

自立支援医療(更生・精神・育成)

身体に障がいのある方が、障がいを除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な医療費の助成(更生医療)、精神に疾患のある方の通院医療費の助成(精神通院医療)、身体に障がいのある18歳未満の児童に対する手術や治療で障がいの治療改善が可能な医療費の助成(育成医療)を行います。

補装具費、地域生活支援事業

補装具費(義肢・装具・車いすなど)の支給、日常生活用具の給付、手話通訳者の派遣、運転免許取得費用助成、自動車改造費助成、移動支援、日中一時支援などの事業があります。

その他のサービス

  • 心身障害者扶養共済制度
  • 各種手当の支給
  • 有料道路割引制度
  • NHK放送受信料免除(詳しくは関連リンクのNHKのホームページへ)

などの制度があります。

このページに関する問い合わせ先

保健福祉部 福祉課 福祉総務・障がい福祉係
電話番号:0944-64-1518、0944-64-1530

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