身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付
更新日:2026年1月13日
身体の機能に障がいのある方には申請により身体障害者手帳を、知的な発達に障がいのある方には申請により療育手帳を、精神疾患を有する方には、申請により精神障害者保健福祉手帳を交付し、各種の支援施策を実施しています。
なお、手帳は申請から交付までに1か月から2か月かかります。本人のご家族等(同居かどうかは問いません)の代理人が申請することも可能です。
詳しくは福祉事務所福祉総務・障がい福祉係へ問い合わせください。
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、障がい者に対する各種のサービスを受けるのに必要な手帳です。手帳には、障がいの部位による区分、障がい程度による等級(1級から6級)および種別(第1種、第2種)があり、区分や等級、種別によってサービスの内容が異なります。対象となる人
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語またはそしゃく機能、肢体(上肢、下肢、体幹)、内部(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸、肝臓、免疫)に永続する障がいがあり、身体障害者福祉法で定められた基準に該当する人。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳交付申請書
- 指定医師の診断書・意見書(注)
- マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
- 写真1枚(たて4cm、よこ3cm、上半身を写し脱帽、正面向きで過去1年以内に撮影したもの)
福岡県の指定医師名簿(福岡市、北九州市、久留米市を除く)(福岡県のホームページ)
様式(福岡県のホームページ)
療育手帳
知的障がい者(児)に対して一貫した指導・相談を行ない、各種の援助措置を受けやすくするために療育手帳が交付されています。最重度・重度の障がいのある場合は「A1」「A2」「A3」と表示されます。中度・軽度の障がいのある場合は「B1」「B2」と表示されます。
申請手続き
18歳以上の人
- 申請→みやま市役所福祉課で手帳申請(聞き取り調査あり)
- 判定→福岡県障がい者更生相談所で障がいの程度について判定を受ける
18歳未満の人
- 判定→大牟田児童相談所(大牟田市西浜田町4-1、電話0944-54-2344)で障がいの程度について判定を受ける
- 申請→判定の結果に基づき、みやま市役所福祉課で手帳申請
精神障害者保健福祉手帳
精神障がいのある人が一定の障がいにあることを証明するものです。手帳には1級から3級まであります。病院にかかった日(初診)から6か月以上経過した日から申請できます。
申請に必要なもの
- 申請書
- 医師の診断書または障害年金の年金証書の写し(注)
- 同意書(年金証書確認のため)
- マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
- 印鑑
- 写真1枚(たて4cm、よこ3cm上半身を写した過去1年以内のもの)
(注)障害年金の年金証書の写しで申請を行う場合は、年金支払通知書の写しでも可。共済年金等を受給している方は、共済年金証書の写しが必要です。写しをとる際は年金の種類と基礎年金番号がわかるようにしてください。
様式(福岡県のホームページ)

