メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
みやま市

トップページ > 健康・福祉 > 障がい者福祉 > 障がい福祉 > 福岡県腎臓疾患患者福祉給付金について

福岡県腎臓疾患患者福祉給付金について

更新日:2023年8月23日

仕事等のため、夜間に人工透析を受けている腎臓疾患患者の方に、通院に伴う交通費の一部を助成します。年に2回(前期と後期)申請する必要があります。

対象となる人


下記の全てに該当する者
1 夜間(午後5時以降)に人工透析を1か月間に5回以上受けていること。
2 身体障害者福祉法に基づく手帳の交付を受けている方。
3 通院距離(自宅から医療機関までの距離)または通院費用が次のアからウまでのいずれかに該当すること。ただし、もっぱら自家用車を使用している方でアに該当しない方であっても、公共交通機関またはタクシーを使って通院費用が2,000円以上負担した月がある場合は、当該月について、イまたはウに該当するもとします。

ア) 自家用車使用の場合・・・通院距離が片道10km以上であること。

イ) 公共交通機関使用の場合・・・1か月2,000円以上の運賃の負担をしたこと。

ウ) タクシー使用の場合・・・領収書に基づき1か月2,000以上の負担をしたと認められること。

本人、扶養義務者などの所得制限があります。

 

給付額


月額2,000円

申請に必要なもの


1. 福岡県腎臓疾患患者福祉給付金認定申請書
2. 通院証明書
3. 世帯全員の住民票の写し(続柄記載のもの)
4. 債権者登録申出書
5. 本人及び扶養義務者の前年の所得並びに扶養親族数の証明書(前年の所得証明は、給与所得者においては前年の源泉徴収票の添付でも可)
6. 1か月2,000円以上の領収書(通院にタクシーを利用の場合)
7. 本人名義の通帳

提出期限


給付金は前期(4月から9月分)、後期(10月から翌年3月分)の2回に分けて支払います。
前期は9月末日、後期は3月末日までに申請してください。

 

提出先

みやま市役所福祉課福祉総務・障がい福祉係

 

このページに関する問い合わせ先

保健福祉部 福祉課 福祉総務・障がい福祉係
電話番号:0944-64-1518、0944-64-1530

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート