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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

更新日:2026年7月31日

最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

平成25年(2013年)の生活保護基準改定を違法とする令和7年(2025年)6月27日の最高裁判決を踏まえ、国は、当時の生活保護費の引き下げによる影響を受けた生活保護受給世帯の方々に対して、生活保護費等の追加給付を行うこととしました。
この追加給付は、当時生活保護の実施機関であった自治体(県または市)が行うこととされています。 

追加給付の対象世帯

  1. 平成25年(2013年)8月1日から平成30年(2018年)9月30日までの間にみやま市で生活保護を受給したことがある世帯
  2. 平成30年(2018年)10月1日から令和8年(2026年)3月31日までの間にみやま市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、毎年12月に支給される期末一時扶助、障害者加算等が算定されていた世帯

1、2どちらか一方でも対象です。

上記の条件にあてはまる場合は、現在生活保護停止中や生活保護を受給していない世帯であっても追加給付の対象となります。

(注)既に亡くなられている方は追加給付の対象外となります。複数世帯で生活保護を受給していた場合で、当時の世帯主や世帯員が亡くなられている場合も、亡くなられた方の分は追加給付の対象外となります。 

●追加給付額

追加給付額は、当時の生活保護の受給状況(世帯構成や人数、加算等の算定状況、受給期間等)によって世帯ごとに異なります。

(給付額の例) 厚生労働省ホームページより

世帯の例 期間1(平成25年8月から
平成30年9月)
期間2(平成30年10月から
令和8年3月)
60歳代単身の例 83,000円 2,000円
30歳代夫婦、4歳の子ども
1人の3人世帯の例
158,000円 3,000円
(注)ただし、期間2の一部期間のみ生活保護を受給していた場合、追加給付額は少額になる場合があります。
 

追加給付の手続きについて

生活保護受給中の世帯

現在生活保護を受給中の世帯については、原則手続きは不要です。

ただし、みやま市内で複数の受給歴があり、現在も生活保護受給中の世帯の場合は、過去の受給歴分の追加給付の申出をしていただく必要があります。

また、他の自治体で生活保護を受給していたことがある場合は、その自治体での申出手続きが必要となります。

生活保護廃止となり、現在生活保護を受給していない世帯(保護廃止世帯)

申出対象者

追加給付の対象者は生活保護廃止時の世帯主になります。
生活保護廃止時の世帯主から申出の手続きが必要です。

生活保護廃止時の世帯主が亡くなられている場合は、当時生活保護を受給していた以下の申出者の順位に基づく申出権者が申出することで追加給付を受けることができます。

  1. 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. 曽孫
  6. 甥姪

同一順位で申出者が複数いる場合は代表する方に支給するので、必ず話し合って代表者を決めていただくようお願いします。

 申出に必要な書類
  • 申出書
  • 当時生活保護を受給していた世帯主、全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し(発行から3か月以内のもの)

当時の生活保護受給者の生存確認のために必要です。
ただし、当時生活保護を受けていた世帯員全員が窓口に来て本人確認が取れる場合、戸籍謄本の写しは必要ありません。

生活保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて、保護受給証明書の提出によることも可能です。福祉課生活支援係の窓口で交付します。

  • 本人確認に必要な書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し
  • 申出者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
該当する場合のみ必要な書類
  • 生活保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本の写し(結婚、離婚等により、世帯主、世帯員の氏名が変更となっている場合)
  • 障害者加算等の各種加算等の申出に係る挙証資料(障害者手帳等)(注)必要な場合は提出を求めることがあります。
代理の申出に必要な書類

生活保護廃止時の世帯主や世帯員が申出の手続きをするのが困難な場合は、代理での申出手続きが可能です。
上記書類に加えて

  • 委任状(注)法定代理人の場合は不要
  • 代理する方の本人確認に必要な書類
  • 代理する方が世帯員や親族の場合は、申出者との関係がわかる戸籍謄本
  • 法定代理人の場合は、委任者本人の戸籍謄本や登記事項証明書
  • 施設等の職員の場合は、職員であることがわかる書類

代理する方への支給は基本的に行いません。追加給付の対象者は、申出する権利のある当時の世帯主または世帯員に限られます。

申出先

申出については、みやま市役所福祉課生活支援係の窓口または郵送で受け付けます。

窓口:みやま市役所福祉課生活支援係

郵送先:〒835-8601 福岡県みやま市瀬高町小川5番地みやま市福祉課生活支援係

保護廃止世帯の追加給付の申出受付期間

令和9年(2027年)7月31日まで

保護廃止世帯の支給時期について

支給時期については、申出を受け付けてから時間を要する場合がございますのであらかじめご了承ください。支給の際には通知をお送りします。

他の自治体での生活保護受給歴がある方へ

他の自治体で生活保護を受給していたことがある場合は、その自治体ごとに申出手続きが必要となります。

お問い合わせの対応について

各種お問い合わせについては、国が設置している相談センターへお願いします。

お電話でのお問い合わせの場合は本人確認ができないため、個人情報保護の観点からお答えできない場合がありますのでご了承ください。

国が設置している相談センター

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

相談センターでは、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。ご不明点等については、上記の連絡先にお電話ください。 

詐欺にご注意ください!

今回の追加給付に当たり、銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。詐欺にご注意ください。

このページに関する問い合わせ先

介護福祉部 福祉課 生活支援係
電話番号:0944-64-1528

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