発熱等がある場合の保育施設の利用について
更新日:2021年8月5日
保育所等における感染拡大防止のための留意点について(厚生労働省事務連絡)により、新型コロナウイルスに罹患していない児童についても留意点が示されています。
つきましては、市内の保育所、認定こども園、地域型保育事業所の利用者におかれましては、以下の点にご留意いただき感染拡大防止へのご協力をお願いいたします。
- 登園に当たっては、登園前にお子さんの体温を計測してください。
その際、発熱等(発熱や咳等の呼吸器症状)が認められた場合には登園できません。
また、職員による体温計測により発熱等が認められた場合も同様です。 - 保育中に発熱等が認められた場合は速やかにお迎えをお願いいたします。
- 過去に発熱等が認められた場合にあっては、解熱後24時間以上が経過し(解熱剤を使用している場合を除く)、咳等の呼吸器症状が改善傾向となるまでは登園できません。
なお、このような状況が解消した場合であっても、引き続きお子さんの健康状態にご留意ください。
注:咳等の呼吸器症状については、急に生じた体調不良ではなく、継続的にみられる症状で、かつ医療機関受診により慢性症状であることが明らかな場合は、咳等の呼吸器症状のみをもって、登園を妨げるものではありません。
ただし、発熱を含む風邪症状があるときには、登園を控えてください。
注:喘息など、新型コロナウイルス感染症以外の疾患からくる症状で、感染性のものではないと医師から診断が出ている場合は登園できます。