令和6年度幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育事業の利用受付
更新日:2024年4月3日
令和6年度の保育所・認定こども園等の利用申請を以下のとおり受け付けます。
申請様式の配布日
令和5年10月2日(月曜日)から
受付期間
(4月1日から利用する場合)
- 令和5年11月1日(水曜日)から11月15日(水曜日)まで
(5月以降に利用する場合)
- 利用開始日の前月1日から15日まで
(例:7月1日から利用する場合は、6月1日から6月15日まで)
注:利用開始日は毎月1日です。
注:月途中の入園はできません。
提出先
様式配布場所 | 提出先 | |
---|---|---|
保育所(新規) | 子ども子育て課 高田支所市民サービス係 山川支所市民サービス係 |
子ども子育て課 高田支所市民サービス係 山川支所市民サービス係 |
市内保育所(継続) 注:10月1日在園児 |
利用施設から配布 | 利用施設へ提出 |
市外保育所(継続) | 子ども子育て課から 各家庭へ郵送 |
子ども子育て課 高田支所市民サービス係 山川支所市民サービス係 |
市内認定こども園 (新規・継続) |
利用施設から配布 | 利用施設へ提出 |
市外認定こども園 (新規・継続) |
利用施設から配布 | 利用施設へ提出 |
市内地域型保育事業 (新規・継続) |
利用施設から配布 | 利用施設へ提出 |
市外地域型保育事業 (新規・継続) |
利用施設から配布 | 利用施設へ提出 |
市外幼稚園 (新規・継続) |
利用施設から配布 | 利用施設へ提出 |
申請に必要な書類
施設の種類や認定区分により必要な書類が異なります。
詳しくは子ども子育て課へお問い合わせください。
- 支給認定申請書兼保育施設利用申請書
注:記入例(1号認定)
注:記入例(2・3号認定) - 就労証明書
注:記入例
注:記載要領
(注:この書類は本人ではなく、事業所の担当の方が記入してください。)
(注:証明内容が事実と異なる場合、証明書を事業者に無断で作成または改変等を行った場合、証明書として認められません。利用決定後、先の事実が発覚した場合決定を取り消します。) - 保育施設利用に関する申立書
- 誓約書
(注:市役所および各施設にてお受け取りください) - 市外保育施設利用申込理由書
(注:市外施設を利用する場合のみ必要です) - 支給認定変更申請書
- 保育施設利用中止届出書
- 保育施設利用取下書
注:上記の書類以外にも申請に必要な書類があります。
(「利用申請のご案内」を確認してください)
注:記入例を参照のうえ、誤りや記入漏れのないようにしてください。
注:不足書類があると利用ができません。
注:書類は毎年度提出が必要です。
利用できないこともあります。
注:家庭で保育できる場合
注:定員を超える利用希望があった場合
注:利用選考は保育の必要性に応じて判断します
変更の手続き
申請内容に変更がある場合は支給認定変更申請書を提出してください。
注:支給認定区分や保育時間は提出日の翌月から変更となります。
利用中止の手続き
利用中止月の前月末までに保育施設利用中止届出書を提出してください。
あわせて、施設にも利用中止の連絡をしてください。
注:月途中で利用中止されるときも当月分の保育料は納めていただきます。
利用取下の手続き
利用開始前に利用をキャンセルする場合は保育施設利用取下書を提出してください。
施設一覧
教育・保育施設リンク
- 保育所
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- 大江幼稚園(外部サイトにリンクします)
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お問い合わせ先
子ども子育て課 電話0944-64-1535