自立支援教育訓練給付事業
更新日:2024年4月1日
ひとり親家庭の母または父が、就職につながる能力開発のために受講した教育訓練講座の受講料を一部助成します。
給付対象者
市内に住所を有するひとり親家庭の母または父であって、次の要件のすべてに該当する者。
- 児童扶養手当の支給を受けている方、またはこれと同等の所得水準の方。
- 原則として、過去に教育訓練給付金の支給を受けたことがないこと。
- 就業経験、技能、資格の取得状況から判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること。
対象講座
- 雇用保険制度の一般・特定一般教育訓練給付の指定講座
- 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付の指定講座(資格取得を目指すものに限る)
支給額
〈受講開始日において、雇用保険法による教育訓練給付金の支給を受けることができない者〉
講座受講料(入学料、受講料)の6割(上限20万円、下限1万2千円)
ただし、2の講座については、修業年数×20万円(80万まで)が上限
〈受講開始日において、雇用保険法による教育訓練給付金の支給を受けることができる者〉
上記に定める額から雇用保険法による教育訓練給付金の支給額を差し引いた額(下限1万2千円)
注:講座を受講する前に申請が必要です。
子ども子育て課子ども子育て係(0944-64-1535)にご相談ください。