児童手当
更新日:2025年3月21日
児童手当とは
児童手当は児童を養育している保護者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな成長に資することを目的としています。
児童手当を受けられる人
児童手当は、日本国内に住所があって、18歳の年度末(18歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育している人に支給されます。
注:児童が児童養護施設等に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として施設の設置者や里親などに支給します。
注:原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)
手当の月額
児童の年齢 | 支給額(月額) | |
第1子・第2子 | 第3子以降 | |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳から18歳年度末(高校生年代)まで | 10,000円 |
注:第3子以降とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。大学生年代の子は「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することで、加算の対象に含めることができるようになります。
<大学生年代を算定に含める基準について>
- 監護に相当する日常生活上の世話および必要な保護をおこなっていること。
- 子の生活費(食費・家賃など)や学費などを負担している。または、これらに相当する経済的負担をしていること。
所得制限
令和6年10月1日から児童手当の制度改正により、所得制限・所得上限が撤廃され、所得にかかわらず、児童手当が支給されます。
ただし、父母で児童を養育している場合は、原則所得の高い方を受給者とします。
手当の支給
児童手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。なお、手当は原則として年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)各支給月の前月分までを支給します。支払月の15日(金融機関が休みの場合は前営業日)に指定の通帳に振り込みとなります。
手当を受ける手続き
認定請求に基づいて支給しますので、出生・転入等により受給資格が生じた場合は、子ども子育て課窓口もしくは各支所市民サービス係窓口にて請求の手続きをしてください。
注:手続きの発生した日より15日以内の申請をお願いします。
注:公務員の方は勤務先での申請となります。
児童手当の認定請求に必要なもの
- 請求者の健康保険証または資格情報のお知らせや資格確認書(写し可)
- 請求者名義の振込希望口座の通帳の写し
- 請求者と配偶者のマイナンバーカードまたはマイナンバーが分かるもの
- 来所者の本人確認書類(運転免許証等写真つきであれば1点)
- 配偶者・児童が市外別居の場合、続柄、マイナンバーが記載された世帯全員の住民票
注:その他、必要に応じて提出いただく書類があります。詳しくはお問い合わせください。
現況届
この届は、毎年6月1日における状況を記載していただき、手当を継続して受けることができるかどうか確認するための手続きです。 令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。 児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は原則不要です。
現況届の提出が必要な方
- 児童と別居している方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 施設や里親等で受給している方
- 第3子以降加算のカウント対象である大学生年代の子(児童の兄姉等)が進学せず就職等している場合
- その他、市区町村から提出の案内があった方
手続きが必要な方には6月上旬に通知をお送りしますので、6月30日までに必要書類を提出してください。 期限内に提出がなければ、6月分以降の手当の支給が一時差止めとなりますのでご注意ください。
令和6年10月からの制度改正による申請について
養育の状況により申請の要否や必要書類が異なります。以下の「児童手当制度改正手続きフローチャート」をご確認ください。
申請期限
令和7年3月31日(月曜日)までに提出していただいた場合、令和6年10月分から児童手当を受給することが
できます。ただし、令和7年4月1日以降に提出をされた場合は、提出した月の翌月分から支給されます。
現在児童手当を受給している方
現在、みやま市から児童手当を受給している方は、原則申請手続きは不要ですが、次に該当する方については、申請が必要です。
- 養育している高校生年代の子が別住所にお住まいの方
- 児童の兄姉等(18歳年度末(高校生年代)から22歳年度末(大学生年代)まで)を含むと3人以上養育している方
監護相当・生計費の負担についての確認書をご提出ください。(記入例はこちら)
現在児童手当を受給していない方
- 中学生以下の子を養育しているが、所得制限により受給していない方
- 現在、高校生年代の児童のみを養育している方
高校・短期大学・専門学校等を卒業後も継続して大学生年代の子を養育する場合のお手続きについて
大学生年代以下の子(うち1名以上は高校生年代以下)を3人以上養育している方で、高校や短大などを卒業した後、4月1日以降も引き続き監護し生計費を負担する場合は、申請することで第3子以降加算のカウント対象にすることができます。該当する方には、2月下旬から3月上旬頃にご案内通知を送付しますので期限までに申請してください。注:大学生年代のお子さま自身は、第3子以降加算のカウント対象になりますが、児童手当の支給対象外です。
以下の場合は手続きが必要です。
- 他の市町村に住所が変わるとき
- 出生・死亡などにより児童手当の額が増額・減額されるとき
- 受給者が公務員になったとき
- みやま市内で住所が変わったとき
- 受給者または児童の名前が変わったとき
- 振込先の口座を変更したいとき(受給者名義に限る)
- 受給者が婚姻や離婚、死別したとき
- 受給者の加入している年金が変わったとき
- 第3子以降加算のカウント対象である大学生年年代の子の監護や生計費の援助等の状況が変わったとき
- その他、世帯状況が変わったとき
児童手当の寄付について
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これをお住まいの市町村に寄附し、子ども・子育て支援の事業に生かしてほしいという方には寄附を行う手続きができます。
ご関心のある方はお問い合わせください。