児童手当の制度が変わります
更新日:2024年9月2日
令和6年10月分(12月支給分)から、児童手当の制度が変更されます。
制度改正に伴い、申請が必要な場合があります。
令和6年9月末までの制度についてはこちらをご覧ください。
児童手当変更点について
1. 支給対象年齢の拡大
中学生までとしていた児童手当の支給対象年齢を、18歳の年度末(高校生年代)まで拡大します。
注)「高校生年代」…平成18年4月2日から平成21年4月1日までの間に生まれた子
2. 所得制限の撤廃
所得制限・所得上限が撤廃され、所得の額に関わらず、児童手当が支給されます。
ただし、父母で児童を養育している場合は、これまでどおり原則所得の高い方を受給者とします。
3. 第3子以降の支給額の増額、多子加算の拡大
第3子の加算対象年齢を「3歳から小学生まで」から「0歳から18歳の年度末(高校生年代)」までに拡大し、支給額を30,000円に増額します。
また、下記の基準に該当する場合、22歳の年度末(大学生年代)までの子から数えて、3番目以降の子を加算対象とします。
18歳年度末(高校生年代)から22歳年度末(大学生年代)までの子を含め、3人以上養育している方は
監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要となります。
注)「大学生年代」…平成14年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた子
【変更後の児童手当(月額)】
児童の年齢 | 支給額(月額) | |
---|---|---|
第1子・第2子 | 第3子以降 | |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳から18歳年度末(高校生年代)まで | 10,000円 |
<大学生年代を算定に含める基準について>
- 監護に相当する日常生活上の世話および必要な保護をおこなっていること。
- 子の生活費(食費・家賃など)や学費などを負担している。または、これらに相当する経済的負担をしていること。
4. 支給月が年6回(偶数月)に
支給月が年3回(2,6,10月)から年6回(2,4,6,8,10,12月)になります。
制度改正による申請について
養育の状況により申請の要否や必要書類が異なります。以下の「児童手当制度改正手続きフローチャート」をご確認ください。
現在児童手当を受給している方
現在、みやま市から児童手当を受給している方は、原則申請手続きは不要ですが、
次に該当する方については、申請が必要です。
- 養育している高校生年代の子が別住所にお住まいの方
別居監護申立書をご提出ください。(記入例はこちら) -
児童の兄姉等(18歳年度末(高校生年代)から22歳年度末(大学生年代)まで)を含むと3人以上養育している方監護相当・生計費の負担についての確認書をご提出ください。(記入例はこちら)
現在児童手当を受給していない方
- 中学生以下の子を養育しているが、所得制限により受給していない方
- 現在、18歳年度末(高校生年代)の児童のみを養育している方
制度改正のお知らせ送付について
児童手当・特例給付を受給していない、市内に住所のある高校生年代以下の児童には、8月下旬ごろに児童宛てにお知らせを送付します。申請される方は、通知をご確認ください。(公務員の方は職場へお尋ねください。)
なお、現在児童手当・特例給付を受給していない方で、市内に高校生年代以下の児童がいない方には、お知らせが送付されません。申請が必要かどうかは「児童手当制度改正手続きフローチャート」でご確認ください。
提出期限
令和6年9月30日(月曜日)
なお、申請期限を過ぎても、令和7年3月31日まで(必着)に申請があった場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分からさかのぼって支給します。令和7年4月1日以降の申請となる場合は、申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。