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みやま市

児童扶養手当

更新日:2024年4月1日

父母の離婚・父(母)の死亡などによって、父(母)と生計を同じくしていない児童を監護している母(父)や養育者に手当を支給しています。

支給要件や所得による支給の制限があります。

児童扶養手当を受けられる人

児童扶養手当は次のいずれかに該当する児童(18歳に到達する日以降最初の3月31日までの間にある者、障がい児については20歳未満)を監護している母(父)、または母(父)に代わってその児童を養育している人に支給されます。

  1. 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童 〔離婚〕
  2. 父(母)が死亡した児童 〔死亡〕
  3. 父(母)が施行令に定める程度の障がいの状態(年金の障がい等級1級程度)にある児童〔父(母)障がい〕
  4. 父(母)の生死が明らかでない児童 〔生死不明〕
  5. 父(母)から1年以上遺棄されている児童 〔遺棄〕
  6. 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 〔保護命令〕
  7. 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 〔拘禁〕
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童 〔未婚〕

児童扶養手当を受けられない人

次のいずれかに該当するときは、手当を受給できません。
  1. 母(父)が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係等)があるとき
  2. 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき

手当の月額(令和6年4月から)

所得額に応じて全部支給と一部支給があります。

区分 児童1人 第2子加算額 第3子以降加算額
全部支給 45,500円 10,750円 6,450円
一部支給 10,740円から45,490円 5,380円から10,740円 3,230円から6,440円

手当の支払い

手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

1月、3月、5月、7月、9月、11月(各月とも11日。ただし、支給日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日。)の年6回、支払月の前月までの2か月分を支給します。

所得制限限度額表

手当を受けようとする人、その配偶者(障がいの場合)または生計同一の扶養義務者の前年(1月から9月までに請求する人については前々年)の所得額が次表の額(本人の場合は一部支給欄の額)以上の場合、手当は支給されません。

扶養親族等の数 請求者本人
全部支給
請求者本人
一部支給
孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者
0人 490,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 870,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,250,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,630,000円未満 3,060,000円未満 3,500,000円未満
4人目以降 1人につき380,000円加算
加算額
(右に該当する場合は
上記の制限限度額に
加算されます。)
70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族
1人につき100,000円
特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族
1人につき150,000円
扶養親族が2名以上で、
うち老人扶養親族がある場合、
老人扶養親族1人につき
(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は
1人を除いた1人につき)
60,000円

上記の他にも、加算や控除がある場合があります。
児童の父(母)から児童のための養育費を受け取った場合、その金額の8割が所得に加算されます。

いろいろな届出

受給者は、毎年8月に現況届を提出する必要があります。

これは、受給者や生計同一の扶養義務者の前年の所得額や8月1日現在の児童の養育の状況などを確認するための届です。

この届を提出しないと、受給資格があっても11月分以降の手当は支給されませんので必ず提出してください。

また2年以上届出がないと、時効により支給を受ける権利がなくなりますので、ご注意ください。

この他にも婚姻(事実上の婚姻関係を含む)したとき、扶養する児童の増減があったとき、年金の受給を受けることができるようになったとき、市内転居、転出、金融機関、氏名の変更があったとき、同居する家族に増減があったときなど、届出が必要な場合があります。

偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以上の懲役または30万円以下の罰金に処されることがあります。

手当の一部支給停止措置について

児童の年齢が8歳以上の受給者で受給認定から5年、または離婚など手当の要件に該当する日から7年経過したときを比較して早く到来した方を基点に、翌月から児童扶養手当の支給額の2分の1が支給停止になる場合があります。

ただし、就業している人、求職活動中の人、就業できないことに相応の理由がある人は、関係書類を提出することで、減額の対象外となります。

5年(7年)経過した方へは事前に市の担当部署から関係書類を送付します。

平成26年12月分からは、児童扶養手当よりも低額の公的年金等を受給する方について、その差額分の手当が支給されるようになりました。

これまでは、公的年金等を受給できる場合、児童扶養手当は支給されませんでしたが、平成26年12月分からは、「公的年金給付等の額」が、「児童扶養手当の額」を下回るときは、差額分の児童扶養手当が支給されるようになりました。

令和3年3月分から、障害基礎年金等を受給している方の手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されました。

令和3年3月分から、児童扶養手当の額が障害基礎年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として支給されるようになりました。また、令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等が含まれます。

詳しくはお問い合わせください。

    このページに関する問い合わせ先

    保健福祉部 子ども子育て課 子ども子育て係
    電話番号:0944-64-1535

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