令和7年度物価高対応子育て応援手当
更新日:2026年1月13日
令和7年度物価高対応子育て応援手当について
令和7年11月21日に閣議決定された「強い経済」を実現する総合経済対策において、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、児童手当を受給する世帯に対し、その対象児童1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。
支給対象児童
- 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は10月分)の児童手当の対象となる児童
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童
支給対象者
- 令和7年9月分の児童手当受給者(注:令和7年9月に出生した児童は10月分)
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童の父母等
- 上記1.の配偶者であって、令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当の受給者となった者
支給額
対象児童1人につき2万円 (1回限りの支給)
注:初回支給は、申請不要の方の場合、令和8(2026)年2月20日(金曜日)を予定しています。以降は、申請を受付後随時支給予定です。
注:本手当は「ミヤマコソダテオウエン」の名目で振込みます。振込通知は送付しませんので、通帳記載等でご確認ください。
申請手続きについて
【申請不要で手当を受け取れる方】
- みやま市から、令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は10月分)の児童手当の支給を受けた方
- 令和7年10月1日から12月31日までに出生した児童を養育しており、児童が出生した際にみやま市に児童手当の申請をし認定をうけた方
❖対象の受給者宛に、1月下旬頃に通知を送付いたします。通知の内容をご確認ください。
なお、手当の受取りを拒否される場合のみ届出が必要です。令和8(2026)年2月5日(木曜日)までに「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)」をご提出ください。
❖本手当は原則児童手当の支給口座に振り込みます。口座解約等されている場合は速やかに「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号)」を提出してください。令和8(2026)年3月31日(火曜日)までに口座への振込ができない場合は、本手当の支給はされませんので、必ずご対応をお願いします。
【申請が必要な方】
- 令和8年1月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
- 令和7年9月30日時点でみやま市に住民登録のある公務員で、所属庁(勤務先)から令和7年9月分の児童手当の支給を受けた方
- 令和7年10月1日以降に離婚等(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当受給者となった方
- みやま市から児童手当を受給していないが、支給対象の要件に該当している方(事前にお問い合わせください。)
申請に必要な書類
- 物価高対応子育て応援手当申請書(様式第3号)
注:公務員の方は所属庁(勤務先)の受給状況証明を受けたうえで申請してください。
- 受取口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカード等の写し)
- 本人確認書類(マイナンバーカードの表面、運転免許証等の写し)
申請期限
令和8(2026)年3月31日(火曜日) までに郵送または窓口へ持参 (必着)
注:やむを得ない場合を除き、申請期限までに申請がない場合は本手当を受給できません。なお、出生による場合はこの限りではありません。
受付場所・送付先
〒835-8601 みやま市瀬高町小川5番地
みやま市役所 子ども子育て課 子ども子育て係 (注:本庁の受付となります)
“振り込め詐欺”や“個人情報の搾取”にご注意ください!
ご自宅や職場などにみやま市から問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。もし不審な電話がかかってきた場合には、すぐにみやま市役所の窓口または最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。


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