特別児童扶養手当
更新日:2024年4月1日
特別児童扶養手当とは
精神または身体が、法令で定める程度以上の障がいの状態にある20歳未満の児童を養育している人に支給されます。
特別児童扶養手当を受けられる人
日本国内に住所があり、精神または身体に法令で定める程度以上の障がいを有する児童を監護している父か母、または父母に代わって、その児童を養育している人に支給されます。
ただし、定められた額以上の所得があるときや、次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。
- 対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。
- 対象児童が、障がいを支給事由とする公的年金(障害児福祉手当は年金ではありません)を受けることができるとき。
- 対象児童が、児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているとき。
手当を受ける手続き
戸籍謄本等の書類に加え診断書が必要です。診断書の様式は子ども子育て課にてお渡ししますので、お問い合わせください。
なお、療育手帳等をお持ちの方は診断書を省略できる場合がありますので、詳しくはお尋ねください。
手当の月額・支払
障がいの重度別の手当額(令和6年4月から)
重度障がい児(1級) | 中度障がい児(2級) |
---|---|
1人につき55,350円 | 1人につき36,860円 |
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
4月、8月、11月の3回、支払月の前月分(11月については8月分から11月分)までが各支払月とも11日(ただし支払日が、金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日)に指定された受給者の口座に支払われます。
所得制限について
手当を受けようとする人、その配偶者または扶養義務者の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額以上であるときは、手当は支給されません。
扶養親族等の数 | 請求者(受給者) | 配偶者および扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円未満 | 6,287,000円未満 |
1人 | 4,976,000円未満 | 6,536,000円未満 |
2人 | 5,356,000円未満 | 6,749,000円未満 |
3人 | 5,736,000円未満 | 6,962,000円未満 |
以降1人につき | 380,000円加算 | 213,000円加算 |
加算額 |
70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族 |
扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人除いて加算) |
【主な控除】
障がい者 270,000円
特別障がい者 400,000円
寡婦(夫) 270,000円
ひとり親 350,000円
勤労学生 270,000円
配偶者特別控除 330,000円(満額の場合)