旧優生保護法に係る補償金等のご案内
更新日:2025年2月21日
旧優生保護法(昭和23年7月13日、法律第156号)に基づく優生手術等を受けた方に対して補償金等を支給する法律が令和7年1月17日に施行されました。
対象者による請求に基づき、内閣総理大臣の認定後、補償金等が支給されます。
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ご請求・ご相談は、請求者が現在お住まいの都道府県が窓口となります。
福岡県内にお住まいの方は、下記の窓口へお問い合わせください。
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お問い合わせ先
福岡県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口
専用相談ダイヤル 092-632-5175
ファクス 092-643ー3260
受付時間 9時から17時15分(土日祝日、年末年始を除く)
メールアドレス kyuyusei@pref.fukuoka.lg.jp
詳しくは旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する補償金等のご案内(福岡県ホームページ))(外部サイトへリンクします)をご覧ください。