妊婦健診・分娩時の交通費等助成事業
更新日:2026年4月1日
みやま市では、令和8年4月より遠方の産科医療機関等で受診する妊婦健診時の交通費等助成を開始します。
対象者
みやま市に住民票があり、次のいずれかに該当する場合
- 住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地をいう。以下同じ。)から最も近い妊婦健診の実施が可能な産科医療機関までの標準的な移動時間が概ね60分以上を要すること
- 医学的な理由等により、周産期母子医療センターで妊婦健診を受診する必要がある妊婦であって、住所地から最も近い周産期母子医療センター(当該妊婦に対し妊婦健診が実施可能な周産期母子医療センターに限る。)までの標準的な移動時間が概ね60分以上を要すること。
- 妊婦健診の実施が可能である産科医療機関等が概ね60分以内にある妊婦であっても、当該産科医療機関等が分娩を取り扱っていない場合において、妊娠後期(おおむね妊娠32週頃)等に分娩を予定する分娩取扱施設に切り替えて妊婦健診を受診する妊婦のうち、住所地から最も近い分娩取扱施設までの標準的な移動時間が概ね60分以上を要すること。
- 住所地から最も近い分娩取扱施設(妊婦の受入れが可能な分娩取扱施設に限る。)までの標準的な移動時間が概ね60分以上を要すること。
- 医学的な理由等により、周産期母子医療センターで分娩する必要がある妊婦であって、住所地から最も近い周産期母子医療センターまでの標準的な移動時間が概ね60分以上を要すること。
【ご注意】希望する医療機関が最寄りでない場合や、条件に満たない場合は助成金の対象外になります
助成対象となる費用および回数の上限
| 1.2に該当する対象者 | 交通費(往復分) | 14回 |
| 3に該当する対象者 | 交通費(往復分) | 7回 |
| 4.5に該当する対象者 | 交通費(往復分) | 1回 |
| 分娩時の前泊の宿泊費 | 14泊 |
助成金額
下の表に掲げる額の合計額が助成額です。
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交通費 |
移動手段ごとに算出した額(実費額を上限とする。)の合計に0.8を乗じて得た額(1円未満の端数切り捨て) 自家用車 合理的であると認められる経路を利用した際の走行距離(1キロメートル未満の端数切り捨て)に37円を乗じて算出した額。有料道路を利用した際は、当該利用料金を加算する。 タクシー 合理的であると認められる経路を利用した際の乗車運賃。有料道路を利用した際は、当該利用料金を加算する。 公共交通機関 合理的であると判断できる経路を利用した際の乗車運賃。急行料金、座席指定料金等が生じるときは、これを加算する。 |
| 宿泊費 | 実費額(上限9,800円)から、1泊当たり2,000円を控除した額。 |
申請に必要なもの
- 婦健診日および出産日がわかる母子健康手帳等の写し
- 交通費および宿泊費の領収書または利用証明書等の写し
- 対象者の2または5に該当する場合は、周産期母子医療センターで妊婦健診を受診または分娩する必要があることがわかるもの(入院時の診療報酬明細書に「ハイリスク妊婦管理加算」または「ハイリスク分娩管理加算」が記載されているもの。)の写し
- 自宅または里帰り先から医療機関までの距離・時間がわかる資料など
申請期限
出産日の翌日から起算して1年を経過する日まで


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