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みやま市

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微小粒子状物質(PM2.5)の情報について

更新日:2021年10月1日

徴小粒子状物質(PM2.5)とは

  • 大気中に漂う粒径2.5マイクロメートル(1マイクロメートル=0.001ミリメートル)以下の小さな粒子のことです。
  • PM2.5は、自動車の排ガスや工場のばい煙などに含まれており、西日本などで一時的に環境基準を上回る事態も起きています。
  • PM2.5は粒径が非常に小さいため(髪の毛の太さの30分の1程度)、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸器疾患や循環器疾患への影響が懸念されています。

PM2.5の環境基準

  • 年間平均1立方メートル当たり15マイクログラム以下かつ1日平均同35マイクログラム以下。

注意喚起のための暫定的な指針

レベル 暫定的な指針となる値 行動の目安 備考
日平均値(マイクログラム立法メートル) 1 時間値
(μg/m3) 注:3
2 70 超 不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。(高感受性者 注:2 においては、体調に応じて、より慎重に行動することが望まれる。) 85 超
1 70 以下 特に行動を制約する必要はないが、高感受性者では健康への影響がみられる可能性があるため、体調の変化に注意する。 85 以下
(環境基準) 35 以下 注:1

 注:1 環境基準は環境基本法第16 条第1 項に基づく人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準。
環境基準の短期基準は日平均値35μg/m3 であり、日平均値の年間98 パーセンタイル値で評価。
注:2 高感受性者は、呼吸器系や循環器系疾患のある者、小児、高齢者等。
注:3 暫定的な指針となる値である日平均値を一日の早めの時間帯に判断するための値。

福岡県が整備したPM2.5自動測定機の設置場所

  • 県内に10ヵ所の大気常時監視測定局が設置され、みやま市の直近では柳川市に設置されています。

測定結果へのアクセス方法

問い合せ

環境衛生課環境衛生係
電話番号:64-1521

このページに関する問い合わせ先

環境経済部 環境政策課 環境衛生係
電話番号:0944-64-1521

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