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みやま市

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空き地の適正な管理について

更新日:2025年3月12日

空き地の適正な管理について


例年、空き地等について、近隣住民の方々より「樹木や雑草の繁茂により迷惑をしている!」との相談が多数寄せられています。
土地の管理は、所有者等(所有者・管理者・占有者等)が行うことが原則です。また、樹木等の植物は財産であり所有者等以外の者がこの土地の伐採や剪定を勝手に行うことはできません

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〇空き地の放置等により発生する問題


  • 害虫が発生しやすくなります。

  • ごみの不法投棄を誘発します。(不法投棄物の処理費用は、土地の所有者負担です。)

  • 繁茂した草木が道路にはみ出ると、歩行者や車両の視界を妨げ通行を阻害し、事故誘発の原因となります。

  • 枯草の状態になると、火災が発生しやすくなります。


〇空き地の適正な管理


空き地の所有者等は、特に春から秋にかけて樹木、雑草が繁茂するため、定期的な管理を心がけてください。

刈り取った草や剪定屑については、適切に処分してください。
みやま市では、刈り取った草の資源化事業を行っています。

空き地と所有者等の居住地が離れている他、さまざまな理由により自身で除草や剪定作業ができない場合は専門の業者にご相談ください。(費用は依頼者負担)

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〇近隣の空き地の雑草等でお困りの方へ


原則、空き地の所有者等以外の者がこの土地の草の伐採や樹木の剪定を行うことができないため、市においても伐採や剪定を行うことはできません


空き地の雑草等でお困りの場合は、その空き地の所有者等に対し困っていることを直接お伝えし、継続的な管理を促すことが重要となってきます。可能な限り当事者同士で話し合い、解決することが望ましいといえます。
空き地の所有者の登記簿情報は、有料にて法務局にて調べることが可能です。


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所有者がわからない等の場合は、市で現地を確認後、空き地の所有者等(所有者・管理者・占有者等)に対し、現地の写真を添えて適正な管理に関する通知を送付します。

該当される方は、以下の情報をご連絡ください。

1.情報提供者の住所・氏名・電話番号(携帯電話可)
2.問題の土地の場所と状況
3.困っている内容

(注意事項)
  • 土地の所有者等の状況により(死亡等)、通知が行えない場合があります。
  • 土地の場所や利用状況により、通知の対象とならない場合があります。
  • 匿名でのご相談の場合、お受けできない場合があります。
  • 所有者等の情報は、個人情報保護の観点からお教えすることはできません。直接の連絡をご希望の場合は、法務局において有料で登記簿情報(所有者)を調べることができます。

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〇越境した竹木の切除について(改正民法第233条第3項)

令和5年4月1日の民法改正により、越境してきた竹木の枝については、土地の所有者による切除を原則としつつも、次のいずれかに該当する場合は、越境された土地の所有者が枝を切除することができるようになりました。


  • 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
  • 竹木の所有者を知ることができず、または、その所在を知ることができないとき。
  • 急迫の事情があるとき。

ただし、必要以上に切りすぎることにより相手方とのトラブルに繋がる可能性もありますので、枝の切除を検討されている場合は、事前に法律相談をすることをお勧めします。

このページに関する問い合わせ先

環境経済部 環境政策課 環境衛生係
電話番号:0944-64-1521

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