騒音規制法・振動規制法等
更新日:2025年4月15日
法・条例の概要
騒音規制法および振動規制法は、工場および事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音および振動について必要な規制を行うとともに、自動車騒音、道路交通振動に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的として制定されています。
福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例は、公害の防止および生活環境への負荷の低減について必要な事項を定めることにより、県民の健康を保護するとともに、生活環境の保全を図り、もって県民福祉の増進に寄与することを目的として制定されています。
工場・事業場、建設作業における騒音・振動の規制と届出について
市の指定地域内に特定施設の設置等を行う際や、市内で特定建設作業を行う際には、市への届出が必要です。
設置等届出の詳細につきましては、環境衛生課までお尋ねください。
特定建設作業の届出については「特定建設作業について」のページをご覧ください。 また、どのような施設が特定施設に当たるかは以下の「特定施設一覧」を、指定地域については、以下の規制指定区域図をご覧ください。
注:規制指定区域図において着色されていない区域につきましては、騒音規制法においては第二種区域、振動規制法においては第一種区域、特定建設作業においては第一号区域となります。
(山川地区は全域が、騒音:第二種区域、振動:第一種区域、特定建設作業:第一号区域になります。)
また、区域図は概要版になりますので詳細については環境衛生課までお尋ねください。
特定施設各種届出(工場・事業場関係)
届出書の種類 | 届出が必要となるとき | 届出期限 | 添付書類の必要の有無 |
特定施設設置届出書 | 新しく特定施設を設置しようとするとき (騒音・振動双方に該当する場合、それぞれ届出が必要です) |
工事着手の30日前まで | 必要 |
騒音:特定施設の種類ごとの数変更届出書 | 特定施設の届出事項のうち、特定施設の種類ごとの数を変更する場合 [備考]種類ごとの数が減少する場合または直近の届出の数の2倍以内の増加の場合は届出義務はありません |
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振動:特定施設の種類および能力ごとの数、特定施設の使用の方法変更届出書 | 特定施設の届出事項のうち、特定施設の種類および能力ごとの数または特定施設の使用を変更する場合 [備考]特定施設の数が減少する場合は、届出をする必要はありません |
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騒音または振動の防止の方法変更届出書 | 特定施設の届出事項のうち、騒音または振動の防止の方法を変更する場合 [備考]客観的に騒音または振動の大きさの増加を伴わない場合は、届出義務はありません |
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特定施設使用届出書 | 新たに規制地域となり、現にその地域内に特定施設を設置している場合 法改正により施設が特定施設に指定された場合 (騒音・振動双方に該当する場合、それぞれ届出が必要です) |
30日以内に | 不要 |
氏名等変更届出書 | 特定施設の届出事項のうち、氏名または名称および住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名で変更があった場合 | 事由発生後30日以内 | |
特定施設使用全廃届出書 | 特定施設の使用を全部廃止した場合 | ||
承継届出書 | 特定施設を譲り受け、借り受けた、または相続、合併があった場合 |
特定建設作業について(建設工事を実施される方)
騒音規制法および振動規制法では、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音、振動を発生する作業を特定建設作業として定め、規制の対象としています。
特定建設作業を実施する際は、その作業開始の7日前までに市への届出が必要です。(ここでいう7日前とは、届出と作業開始日を含めずに、この両者の間に正味7日をおくという意味です)
詳しくは「特定建設作業について」のページをご覧ください。
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