狂犬病予防注射済票発行の手続きについて
更新日:2025年6月13日
「狂犬病予防注射済票」の受け取りが特定の動物病院で可能になりました。
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第5条において、飼犬には年1回の狂犬病予防注射を受けさせ「注射済票」を身に付けさせなければならないことが定められています。
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)
(予防注射)
第五条 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。
2 市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。
3 犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。
従来は、毎年4月に実施する集団接種会場で予防注射を受けさせる以外においては、みやま市 環境衛生係の窓口において「注射済票」発行のお手続きが必要となっていました。
このお手続きについては、平日の8時30分から17時迄に限られるため、お時間のご都合をつけていただく必要があり、ご不便をおかけしていました。
この為、令和7年度より一部の動物病院と契約を行い、「注射済票」の発行をこの動物病院において受けることが可能となりました。
「注射済票」を受けることができる動物病院
ブービー動物病院
(住所)柳川市三橋町久末750-1
(電話)0944-72-7208
また、他院において予防接種を受けられた方も、他院にて発行された「狂犬病予防注射済証」等の証明書をご持参いただければ、「注射済票」の発行のみも受けることが可能です。
なお、「注射済票」の発行は、みやま市民の方(みやま市内に登録がある犬)に限られ、狂犬病予防注射代金の他に発行手数料が550円(税込)がかかります。
他、ご不明な点は「みやま市環境政策課環境衛生係」までお問合せください。
関連リンク
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