福岡県最低賃金
更新日:2024年12月24日
福岡県最低賃金額改定
福岡県最低賃金が次のとおり改定されます。
1時間992円(令和6年10月5日発行)
福岡県内の事業場の使用者は、この最低賃金以上の賃金を労働者(臨時、パート、アルバイトを含むすべての労働者)に支払わなければなりません。
下欄の事業では特定最低賃金が適用されます。複数の最低賃金が適用される場合には、これらのうち最高額のものの支払が必要です。
派遣労働者には派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。
最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。具体的には、実際に支払われている賃金から、精皆勤手当・通勤手当・家族手当、時間外手当等割増賃金、賞与、臨時の賃金を除外したものが対象となります。
日給の場合は【日給÷1日の所定労働時間】、月給の場合は【月給÷1箇月平均の所定労働時間】で比較してください。
福岡県特定最低賃金
特定最低賃金 1時間 | 効力発生日 | |
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 |
1,106 円 | 令和6年12月10日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、 情報通信機械器具製造業 |
1,071 円 | |
輸送用機械器具製造業 | 1,081 円 | |
百貨店、総合スーパーマーケット | 1,000 円 | |
自動車(新車)小売業 | 1,066 円 |
問い合わせ
地域別最低賃金および特定最低賃金のお問い合わせは、福岡労働局労働基準部監督課賃金室(電話番号:092-411-4578)または、お近くの労働基準監督署までお尋ねください(リンク先は新しいウィンドウで開きます)。
関連リンク
- 福岡県最低賃金改定のお知らせ(福岡県)(外部サイトにリンクします)