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成年年齢の引き下げについて

更新日:2022年3月3日

成年年齢の引き下げについて

民法の改正によって、令和4年(2022年)4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
新たに成年(新成人)となる日は、以下のとおりです。

生年月日
成年(新成人)となる日
成年年齢
 平成14年(2002年)4月1日以前生まれ  20歳の誕生日  20歳
 平成14年(2002年)4月2日から平成15年(2003年)4月1日生まれ  令和4年(2022年)4月1日  19歳
 平成15年(2003年)4月2日から平成16年(2004年)4月1日生まれ  令和4年(2022年)4月1日  18歳
 平成16年(2004年)4月2日以降生まれ  18歳の誕生日  18歳

成年年齢の引き下げによって変わること

18歳でできるようになること

親権者(法定代理人)の同意のない契約ができる
(例)携帯電話の契約、アパートの契約、ローンを組むこと、クレジットカードを作ることなど
10年有効のパスポートを取得
司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格の取得
結婚
性同一性障害の人が性別の取り扱いの変更審判を受けること
普通自動車免許の取得(従来どおり)

20歳にならないとできないこと(これまでと変わらないこと)

飲酒
喫煙
競馬、競輪、競艇などの公営ギャンブル
養子を迎える
大型、中型自動車免許の取得

未成年者の契約の取り消しについて

 未成年の場合、契約には親権者などの同意が必要です。未成年者が親権者などの同意を得ずに契約を行った場合、その契約を取り消すことができます(#)。これは、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。
成人すると、自分の意志で契約することができるようになりますが、同時に未成年者の契約の取り消しができなくなります。保護がなくなる新成人からの相談は未成年者に比べて件数が多くなっています。
消費者トラブルに遭わないためには、さまざまなルールを知った上で、その契約が必要かよく検討する力を身につけておくことが重要です。
#法定代理人の同意を得た契約や、自由財産の処分など、未成年者が行った契約であっても取り消すことができない場合もあります(民法5条第1項、2項、3項)。

商品・サービスの契約トラブルで困ったときは

 消費生活相談の窓口である「柳川・みやま消費生活センター」にご相談ください。
消費者生活相談窓口(外部サイト)

成年年齢の引き下げに関する情報

18歳から❝大人❞に!成年年齢引き下げで変わること、変わらないこと。(政府広報オンライン)(外部サイト)
政府広報×東京リベンジャーズ(政府広報オンライン)(外部サイト)
18歳、19歳、20歳の皆さん、ご用心!成年になると増える、こんな消費者トラブル❝18歳から大人❞(政府広報オンライン)(外部サイト)

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環境経済部 商工観光課 商工観光係
電話番号:0944-64-1523

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