道路・水路の占用許可について
更新日:2021年1月14日
道路や水路の占用許可を受けるときは、指定の申請書に必要書類を添付し、建設課へ申請してください。申請様式はこちら
なお、占用許可物件につきましては毎年占用料金が発生します。ただし、以下の様な場合には占用料金が免除されます。
- 住居用出入橋(幅員4メートル以内の部分)
- かんがい排水施設、農業用施設
- 日常生活に不可欠なもの(浄化槽等の家庭排水施設)
注:占用料の納付書は4月に個人に郵送します。
注:占用料の免除事項に該当されますと、納付書は発送しません。(減免申請は不要です)
注:申請者が死亡、または所有権を移転した時は名義変更の申請が必要です。