後退道路用地(セットバック)について
更新日:2022年4月5日
道路は人や物を運ぶという本来の目的のほかに通風、採光、日照などの生活環境の確保や、災害時の避難、消火活動の助けなど防災上の重要な役割をはたしています。
建物の新築・増築・改築などをするときは、敷地が幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければなりません。(建築基準法43条)
しかし、幅員4メートル以上の道路ばかりではありませんので、幅員1.8メートル以上4メートル未満の道路に接した敷地に建物などを建てるときには、道路の中心線から2メートル後退しなければなりません。(同法42条2項道路:いわゆる「みなし道路」)
市では、この後退道路用地をおおやけな道路として確保するため、「みやま市建築行為等に係る後退道路用地に関する要綱」を設け、平成22年4月1日より、後退道路用地の整備を進めています。
この制度は、幅員1.8メートル以上4メートル未満の道路に接して、建物の新築・増築・改築などをするときに、道路の中心線から2メートル後退し、その後退道路用地を更地にして市に寄附していただき、道路として整備するものです。
なお、市に寄附できないときや、みなし道路である私道に接するときも、後退道路用地を更地にしていただき、道路として自己管理していただくことになります。
事前協議
市民の皆さん(土地所有者等)が建築計画をたてるときには、あらかじめ前面道路の種別、幅員などの調査が必要になります。(みなし道路に該当するかの判定は、福岡県南筑後県土整備事務所柳川支所建築指導課が行います。)
もし、敷地の前面がみなし道路に接しているときは、「みやま市建築行為等に係る後退道路用地に関する要綱」に基づいて、建築確認申請をする前に市の建設都市部都市計画課と協議を行ってください。
後退道路用地の取扱い
後退道路用地の所有権等は、寄附または自己管理によって異なります。
区分 | 所有権 | 維持管理 | 工作物の移転 | その他 |
---|---|---|---|---|
寄附 | 市に移転 | 市が行う | 自己負担 | 市が境界杭を設置 |
自己管理 | 私有のまま | 所有者が行う | 自己負担 | 個人が後退杭を設置 |
注:寄附していただく場合は、後退道路用地の測量・分筆・所有権移転登記は、市が行います。舗装等の整備も市が行います。
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