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みやま市

市営住宅入居に係る注意事項

更新日:2021年2月24日

入居に関する注意事項について、守ることができない人は、明け渡しの対象となります。

注1(入居資格)

市営住宅は住宅に困窮する低額所得者に対して廉価な家賃の賃貸住宅を供給することによって国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的としているため、入居資格を定めています。詳細は次に掲げるとおりです。

注2(滞納)

市税等に滞納がないこととは、みやま市税等(住民税・軽自動車税・国民健康保険税・固定資産税・介護保険料)を含め、各種使用料(保育料・水道料・占用手数料など)にも滞納がないことをいいます。

申込み時点で滞納がなくても、入居審査時にこれらに滞納がある場合、入居をお断りすることがあります。

注3(敷金)

入居前に敷金として決定家賃の3箇月分の敷金を納入していただきますが、この敷金は退去時の畳表の張替や清掃・補修費用に充当するものではありません。

退去時は、これらの補修等は自費によって実行していただき、その後に敷金は退去者に返還いたします。

注4(維持管理費等)

団地内の共同施設(電灯、水道、浄化槽など)の維持管理費等は各団地で支払っていただきます。

維持管理費については、各団地それぞれが管理する施設によって差があるため、一律の金額ではありません。

また、維持管理費の徴収や方法についても、各団地での取り決め等がありますので、入居後、管理人にお尋ねください。

注5(各種ペット)

犬・猫はもとより、鳥や観賞用魚類も禁止です。

また、これらの鳥獣類への餌付けも禁止していますのでご理解をお願いします。

注:身体障がい者補助犬法で定める補助犬(盲導犬・介助犬)を除く。

注6(共同生活)

共同生活を円満にしてください。

注:民間住宅とは異なり、家賃さえ払えば良いというものではなく、団地内の除草・清掃等は入居者の皆さんで行っていただきます。
注:入居者の中から、団地内の管理人および自治会等の役員になっていただきます。また、自治会では自治会費も徴収されます。

注7(迷惑行為)

団地内および近隣での迷惑行為を行わないでください。

迷惑行為とは次のことをいい、原因者は入居名義人および同居者(以下「入居者」という。)の他、入居者に関係する人物が行う行為をいいます。

  • 火災・水漏れを起こし、近隣入居者および近隣住民(以下「近隣入居者等」という。)に損害を与える行為。
  • 排水管に異物(ゴミ・油等)を流し、排水管を詰まらせ、近隣入居者等に生活環境上迷惑を与える行為。
  • 楽器・カラオケの演奏、大声、叩く、蹴ること等により騒音を起こし、近隣入居者等に安眠の妨害・日常会話および通信機器の視聴に支障をきたす行為。
  • 室内外に、ごみ・空き瓶缶・紙類等の放置により、悪臭・ハエ・ゴキブリ・ネズミ等を発生させ、生活衛生上の迷惑を及ぼす行為。
  • 放尿・排便を屋外にて行い、異臭を発生させ、近隣入居者等に生活衛生上の迷惑を及ぼす行為。
  • 粗暴な言動により、近隣入居者等に精神的苦痛・恐怖を与える行為。
  • 決められた駐車場以外の駐車により、敷地内および近隣道路等の通行に迷惑を及ぼす行為。
  • その他、共同生活の維持を阻害する行為。

注8(管理義務)

借り受けた住戸を善良な管理のもと使用してください。

このページに関する問い合わせ先

建設都市部 都市計画課 住宅政策係
電話番号:0944-64-1540

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