オンライン申請
更新日:2025年12月22日
水道・下水道・浄化槽のオンライン申請
水道・下水道(公共下水道・農業集落排水)・浄化槽のお手続きについて、これまでは窓口または電話での受付のみでしたが、パソコンやスマートフォンからのお手続きができるようになりました。
オンライン申請ができる手続き
オンライン申請でのお手続きが可能なものは次のとおりです。
使用開始
みやま市内で新たに水道・下水道(公共下水道・農業集落排水)・浄化槽のいずれかを利用する場合は、申請が必要です。使用を開始する日の土日祝日を除く3日前までに申し込みを行ってください。

【注意】
- 使用開始のお申込みは上の画像をクリックしてください。
- 水道使用開始の際は必ず蛇口が閉まっていることをご確認ください。開栓に支障が生じるほか、宅内に水が飛び散ったりする場合があります。責任は負いかねますので、必ずご協力ください。
- 土日祝日は開栓作業を行っていません。
- 立会いは不要です。
- 急ぎの対応など必要な場合は上下水道課庶務係(電話番号:0944-64-1533)まで連絡してください。
- 手続き後、申請者に確認の電話をさせていただく場合があります。
- 新しいウィンドウで外部サイトを開きます。
水道使用開始する場合は「みやま市水道事業給水条例」をご覧ください!
令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設されました。
「定型約款」は「定型取引」に適用されることから、「定型取引」に該当する水道の給水契約にも適用されます。「定型取引」を行うことの合意をした場合(水道の使用開始の申し込みをしたとき)、「定型取引」の契約内容として準備された「定型約款」の戸別条項についても合意したものとみなされます。
本市におきましては、「みやま市水道事業給水条例」および「みやま市水道事業給水条例施行規程」が「定型約款」に相当するものであり、給水の開始(開栓)・中止(閉栓)業務における契約の内容となります。
みやま市水道事業給水条例
みやま市水道事業給水条例施行規程
定型取引・定型約款とは
不特定多数の相手として行う取引であって、その内容が画一的であることが双方にとって合理的な取引のことを「定型取引」といいます。
「定型約款」とは、「定型取引の契約内容とすることを目的として、特定の者により準備された条項の総体」とされています。
使用中止(休止)
みやま市内で水道・下水道(公共下水道・農業集落排水)・浄化槽の使用の中止(休止)をする際は、申請が必要です。
【注意】
- 使用中止(休止)のお申込みは上の画像をクリックしてください。
- 遡っての使用中止(休止)は行っておりません。
- 使用中止(休止)の申請を行っていない場合は、使用をしていなくても料金が発生します。転出や転居する場合は、必ず使用中止(休止)の申請を行ってください。
- 浄化槽の廃止はオンライン申請非対応です。上下水道課庶務係(電話番号:0944-64-1533)までご連絡ください。
- 手続き後、申請者に確認の電話をさせていただく場合があります。
- 新しいウィンドウで外部サイトを開きます。
契約内容の変更
現在みやま市で水道・下水道(公共下水道・農業集落排水)・浄化槽の使用中の方で、契約内容に変更が生じた場合は、申請が必要です。オンライン申請での契約内容の変更をできるのは以下の通りです。
- 契約名義の変更
- 郵便物の送付先の変更
- 支払方法を納入通知書(納付書)払いへ変更
- 使用者人数の変更(下水道使用中の方のみ対象)

【注意】
- 契約内容変更のお申込みは上の画像をクリックしてください。
- 手続き後、申請者に確認の電話をさせていただく場合があります。
- 新しいウィンドウで外部サイトを開きます。
- 支払方法を口座振替へ変更・支払口座の変更は、オンライン申請非対応となります。口座振替についてはこちらのリンクよりご確認お願いいたします。
水道料金等のお支払い方法は口座振替をおすすめします!
臨時使用
下記の理由により、水道を使用する場合は、申請が必要です。- 業者等による清掃に伴う使用
- 集合住宅等の散水栓の使用
- 年1から2回程度の帰省のための短期使用
- その他臨時使用と判断される場合

【注意】
- 水道臨時使用のお申込みは上の画像をクリックっしてください。
- 手続き後、申請者に確認の電話をさせていただく場合があります。
- 新しいウィンドウで外部サイトを開きます。
- 臨時使用の場合は、通常の料金体系と異なります。リンクより料金をご確認ください。
水道臨時使用料金体系
オンライン申請QRコード一覧
QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です

QRコード(使用開始)

QRコード(使用中止)

QRコード(変更)

QRコード(水道臨時使用)

