農地法第3条(所有権移転・貸借等)
更新日:2023年3月3日
農地について、所有権の移転または貸借等を行う場合は、その農地が所在する市町村農業委員会での許可が必要となります。
審議を行う上での要件
- 譲受人(借受人)は農業者であるか。
- 譲受人(借受人)は農業経営に必要な農作業に常時従事することが見込まれるか。
- 譲受人(借受人)の機械の保有状況や農作業に従事する者の数などから、経営農地のすべてを効率的に利用すると認められるか。
- その他、各案件によるもの。
申請について
- 許可申請等の受付締切日は、毎月20日です。
20日が閉庁日の場合は、直後の開庁日が締切日となります。
(20日までに受付した申請等について翌月審査します。) - 許可申請書は関連ファイルからご確認ください。
標準処理期間の設定について
みやま市農業委員会は、農地法第3条許可の事務処理について申請書受付(受付締切日)から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
根拠法令
農地法:第3条第1項(農業委員会許可事案)
標準処理期間
締切日より25日
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