利用権設定(貸借)
更新日:2023年3月2日
安心して農地の貸し借りができる制度として、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業を実施していますが、農地法の改正に伴い令和7年3月をもって廃止となります。
よってみやま市農業委員会では、令和7年2月20日をこの申出書の最終受付日とし、その後は農地中間管理事業(外部サイトにリンクします)を活用した手続きが必要となりますのでご注意ください。
なお、令和7年4月以降に終期を迎える利用権設定につきましては、設定した満了日まで有効です。
その他ご不明な点等ありましたら、みやま市農業委員会までお問い合わせください。
制度の特徴
- 手続きが簡易で安心して貸すことができます。(農地法の許可が不要)
- 農地を貸しても約束の期限がくれば、自動的に貸手に戻ります。
- 農地を返してもらうときに離作料を支払う必要はありません。
申込方法
受付場所
みやま市役所 瀬高本庁 別館1階 農業委員会 窓口
受付締切
毎月20日(契約の始期は受付日の翌月15日となります)
対象農地
市内の全農地
- ただし市街化区域の農地については農地法第3条での申請となります。
農用地利用集積計画申出書は、関連ファイルからダウンロードできます。
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