農業法人報告書
更新日:2023年3月2日
農地所有適格法人
農地所有適格法人で、農地や採草放牧地を所有または借り受けている法人は、毎年、事業の状況その他農林水産省令で定める事項を農業委員会に報告しなければならない(農地法第6条)となっています。またこの報告書は、毎事業年度終了後3か月以内に提出すること(農地法施行規則第58条)となっており、次の書類を添付する必要があります。
報告書様式
農地所有適格法人報告書
添付書類
1.定款の写し
2.組合員名簿または株主名簿の写し
3.その他参考となる書類
農地所有適格法人以外の法人
農地法第3条第1項の許可を受けて農地や採草放牧地の耕作権を有した農地所有適格法人以外の法人は、毎年、事業の状況その他農林水産省令で定める事項を農業委員会に報告しなければならない(農地法第6条の2)となっています。またこの報告書は、毎事業年度終了後3か月以内に提出すること(農地法施行規則第60条の2)となっており、次の書類を添付する必要があります。
報告書様式
農地等の利用状況報告書
添付書類
1.定款または寄附行為の写し
2.その他参考となる書類