農地を相続等で取得したときの届出
更新日:2024年2月5日
農地の権利を相続等で取得したときは、農地のある市町村の農業委員会に届け出なければなりません。
届出の事由
相続(遺産分割・包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等
届出の時期
権利を取得したことを知った時点から10か月以内
届出の書式
農地法第3条の3第1項の規定による届出書
(関連ファイルからダウンロードできます)
- ご不明な点や詳細等につきましては、農業委員会へ問い合わせください。
更新日:2024年2月5日
農地の権利を相続等で取得したときは、農地のある市町村の農業委員会に届け出なければなりません。
相続(遺産分割・包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等
権利を取得したことを知った時点から10か月以内
農地法第3条の3第1項の規定による届出書
(関連ファイルからダウンロードできます)
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