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みやま市

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農地を相続等で取得したときの届出

更新日:2024年2月5日

農地の権利を相続等で取得したときは、農地のある市町村の農業委員会に届け出なければなりません。

届出の事由

相続(遺産分割・包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等

届出の時期

権利を取得したことを知った時点から10か月以内

届出の書式

農地法第3条の3第1項の規定による届出書
(関連ファイルからダウンロードできます)

  • ご不明な点や詳細等につきましては、農業委員会へ問い合わせください。
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このページに関する問い合わせ先

農業委員会 農業委員会係
電話番号:0944-64-1575

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