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みやま市

危険物施設の定期点検記録表

更新日:2021年5月14日


定期点検記録表

消防法第14条の3の2に基づく危険物施設の定期点検表および自主点検表を掲示しています。

定期点検が必要な施設について

消防法第14条の3の2では、定期点検の必要な施設の所有者等は、その施設を定期に点検し、点検記録を作成し、一定期間これを保存することを義務付けております。その一方で、これに反し、点検を実施せず、虚偽の点検記録を作成しまたは点検記録を保存しなかった場合には、罰則が適用されることもあります。
なお、点検が必要な施設は以下のとおりです。

施設区分
条件
製造所
指定数量の倍数が10以上
地下タンクを有するもの
屋外貯蔵所
指定数量の倍数が100以上
屋内貯蔵所
指定数量の倍数が150以上
屋外タンク貯蔵所
指定数量の倍数が200以上
地下タンク貯蔵所
すべての施設
移動タンク貯蔵所
すべての施設
給油取扱所
地下タンクを有するもの
一般取扱所
指定数量の倍数が10以上
地下タンクを有するもの
〇次の対象物は除きます。
鉱山保安法第19条第1項の規定による保安規程を定めている製造所等
火薬類取締法第28条第1項の規定による危害予防規程を定めている製造所等
移送取扱所のうち、配管の延長が15kmを超えるものおよび配管に係る最大常用圧力が0.95Mpa以上で、かつ、配管の延長が7km以上15km以下のもの
指定数量の倍数が30以下で、かつ、引火点が40度以上の第4類の危険物のみを容器に詰め替える一般取扱所(地下タンクを有するものを除く。)



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このページに関する問い合わせ先

消防本部 予防課 予防係
住所:みやま市瀬高町小川2062番地
電話番号:0944-62-5125

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