令和2(2020)年10月1日より自転車保険への加入が義務化されています
更新日:2024年6月26日
令和2(2020)年10月1日の福岡県自転車条例の改正により、自転車を利用する場合は、自転車保険への加入が義務化されています。
詳しくは関連ファイルのチラシか関連リンクの福岡県のホームページをご確認ください。
対象者
- 自転車を利用する人(子どもが利用する場合はその保護者)
- 従業員に自転車を利用させる事業者
- 自転車貸付業者(県への届出義務があります)
問い合わせ先
福岡県生活安全課交通安全係
電話番号:092-643-3167
関連リンク
- 【福岡県ホームページ】福岡県自転車条例について 条例が改正されました(外部サイトにリンクします)
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。