道路交通法の一部改正および「福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例」の一部改正について
更新日:2024年10月8日
本年8月30日の閣議決定により、自転車走行中の携帯電話使用(ながら運転)や酒気帯び運転に係る罰則が本年11月1日から施行されることになりました。
また、道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)の制定により、自転車の酒気帯び運転が罰則の対象となることに伴い、「福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例」が改正されました。
「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者補習制度の対象になります。
自転車運転者補習制度とは、自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(信号無視、指定場所一時不停止などの危険行為)を反復して行った者が対象となる補習制度です。
重大事故を防ぐため、交通ルールを遵守しましょう。
また、道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)の制定により、自転車の酒気帯び運転が罰則の対象となることに伴い、「福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例」が改正されました。
「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者補習制度の対象になります。
自転車運転者補習制度とは、自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(信号無視、指定場所一時不停止などの危険行為)を反復して行った者が対象となる補習制度です。
重大事故を防ぐため、交通ルールを遵守しましょう。
関連リンク
- 警視庁ホームページ「自転車に関する道路交通法の改正について」(外部サイトにリンクします)
- 福岡県ホームページ「令和6年福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例の一部改正について」(外部サイトにリンクします)