市への後援申請について
更新日:2025年6月10日
市では団体等が実施する公共性の高い事業について、後援を行っております。
後援を希望される方は、下記のとおり申請をしてください。
事業等で料金を参加費等を徴収した場合は、併せて後援等収支決算書を提出してください。
後援を希望される方は、下記のとおり申請をしてください。
対象となる事業
- 市民の福祉または文化の向上、地域振興、その他本市の発展に寄与すると認められるもので、公共性があること。
- 原則として、みやま市内または隣接する市町村で開催されるなど、広く市民を対象とした事業であること。
- 主催者の所在が明確で、行事遂行能力が十分であること。
- 主催者が参加者から入場料その他の費用を徴収するものにあっては、徴収の額が適正かつ社会通念上低廉であること。
- 事業等の実施場所において、保健衛生および災害防止に関する措置が講じられていること。
申請方法
事業等実施日の1箇月前までに後援等承認申請書に記入の上、添付書類を添えて持参または郵送にて提出してください。
提出書類
- 後援等承認申請書
- 事業内容のわかる開催要領や実施要項等
- 申請団体の定款、規約、会則等
- 収支予算書(料金を徴収するものであった場合)
- 発行されるチラシ等
申請先
提出は、事業担当課がある場合は「各担当課」、該当する担当課がない事業は「秘書広報課」になります。決定のお知らせ
内容を審査のうえ、その諾否を決定し、申請者に後援等承認通知書により通知します。事業実施後の報告
事業の主催者に対し、後援等実施報告書の提出を求めることがあります。事業等で料金を参加費等を徴収した場合は、併せて後援等収支決算書を提出してください。
備考
- 承認期間は、承認した日から当該事業等の終了の日までとし、6箇月を限度とします。ただし、引き続き申請のある場合または事業等の性質上やむを得ない場合は、この限りでありません。
- 定期的に実施する行事であっても、その都度申請手続を行うこと。
- 市は、事業等に要する経費の負担および支援をしません。
- 市は、事業等およびこれに伴う行為から生じた損害等の賠償責任を負いません。
- 後援等の承認を受けようとする事業等を実施するために必要な施設等の確保は、申請者の責任において別途行うこと。